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訂正申告できますか
先日23年度分の確定申告を提出しました。 主人(サラリーマン)の医療費控除の確定申告と、私自身の確定申告です。 ですがその後で私の分の社会保険控除は夫と私、どちらにつけても良いと聞きました。 税率が主人の方が高いので、私自身の控除とするよりも主人の方で控除した方が税金が少なくなるのですが、確定申告を提出してしまったら修正することはできないのでしょうか。 修正申告で調べてみると、通常の修正申告はもう一度確定申告書を作成して再提出と書いて提出できるとありましたが、領収書や控除証明書は提出してしまったので元本がないので添付できません。 どうするのでしょうか。
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ご夫婦、いすれも今の段階であれば(確定申告期限前)、もう一通確定申告書を書くだけでOKです。 期限内に2通以上出されたら、最後のものを使うという決まりになっています。 その際に各種証明書はすでに添付したと申し出ればいいです。 気をつけるべきなのは奥様側は過少申告状態になりますので(控除できないものを控除してしまった)、期限を過ぎると面倒になりますから早めに処理してください。 なお文言上ですが、修正申告は3月16日以降に「間違えました、税金もっと払います」という申告のことで、今の段階では修正申告とは言いません。 いずれにしても今週中に税務署と話をされるといいですよ。ご心配なく。
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- asflugels
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医療費は5年間OKですから、税務署に行かれる時についでに修正申告されたらいかがですか。←22年分。これは奥様は修正申告ですね(笑)
お礼
そうですね。 私の方は修正申告なのですね。 どうせ税務署に行くのでできることはやろうと思います。 ありがとうございました。
修正申告は5年以内ならできます。 税務署に領収書や控除証明はありますので。
お礼
そうなのですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >その際に各種証明書はすでに添付したと申し出ればいいです。 >いずれにしても今週中に税務署と話をされるといいですよ。ご心配なく。 安心しました。 源泉徴収票はともかく、領収書は再発行はしてもらえないので途方に暮れていました。 >なお文言上ですが、修正申告は3月16日以降に「間違えました、税金もっと払います」という申告のことで、今の段階では修正申告とは言いません。 そうでしたか。勉強になりました。 それで、ついでにお聞きするようですみませんが、22年度については訂正は不可能なのでしょうか。 私の方は税金を追徴されますが、10万以上変わるのでできれば修正したいのですが・・・