• 締切済み

確定申告しましたが・・・

個人事業として建設業を営んでいます。 先月、昨年度(平成20年)分の確定申告をしました。 税務署から送られてきた申告書用紙には印字されていなかったので 約30万円の税金を支払う計算で申告書を提出しましたが 昨年中に約36万円の予定納税した領収書が出てきました。 予定納税額が申告納税額よりも大きいので 本来ならば税金が戻ってくる計算になると思うのですが 修正申告のようなものを再提出することは出来ないでしょうか? ちなみに…申告納税額は まだ支払っていません。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「税務署から送られてきた申告書用紙には印字されていなかった」 に私は引っかかります。 なぜ、当局から送られてくる申告書に予定納税の額が記載されてなかったのでしょうか。一般には記載漏れを防ぐために記載されてます。 これは、もしかしたらですが、20年6月ごろに予定納税の通知が来て、納めた。納めたのだけど、19年ほどの収入が上がらないと帳面などで確認ができていたので、予定納税の減額申請をしてこれを認めてもらってた。その際に納付済みであった予定納税額は還付された。 というようなことはないでしょうか。 そうだとすると、税務署では単純に30万円が納付されてないということになり、ご質問者に「税金が納まっておりません」という督促がされる可能性があります。 お手元の領収書は申告所得税予定納税の何期分になってますか。一期二期それぞれの領収書があり、その合計が約36万円でしょうか。 ご質問者の質問文そのものに対しての質問で申し訳ないですが、申告用紙に印字がされてなかった点が、かなりひっかかります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rikopinA
  • ベストアンサー率29% (16/55)
回答No.2

納付すべき税額が過大だった場合は修正申告ではなく更正の請求になります。 税務署に行き事情を説明すと意外と早くケリがつくかもしれません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

納税予定額の差額6万円分の経費か他の何かの金額が認められなかった可能性があります。 一度、管轄の税務署で確認されることをおすすめします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A