住宅ローン控除の確定申告後、医療費控除の確定申告は可能ですか?
我が家は平成15年7月に新築一戸建てを購入しました。
その後、住宅ローン控除については、平成15年度分については確定申告を行い
(サラリーマンなので、平成16年度以降は年末調整しています)
源泉徴収票の「源泉徴収税額」として記載されている金額(約11万円)が
全額還付されています。
なのですが・・・。
住宅を購入した最初の年度分については、他に控除すべきものがあれば
住民税が安くなる可能性がある、と過去の質問かどこかで見かけました。
実は私は平成15年に、レーシック手術を受けています(約40万円)。
当時は、「申告しても住宅ローン分だけで所得税が全て返ってくるから
レーシック分は申告せず、領収書は万が一のことを考えて持っておこう」
と思っていたのですが、もしこのレーシック分を申告することで
平成15年度(あるいは平成16年度分?)の住民税がいくらか安くなって還付されるなら、
今回が申告できる最後の年なので申告しようと思っています。
でも、ここで新たな疑問が・・・。
確定申告というのは、年末調整と違って、
一度した年度については、たとえ間違いがあったとしても
改めて申告することができない(できるのは一年以内の修正申告だけ?)、
初めての場合に限って確定申告できる・・・
というような趣旨のことをどこかで見たか聞いたかしたような気がするのですが
検索の方法が悪いのか、根拠を書いたURLを見つけることができませんでした。
私の場合、平成15年度分については既に確定申告を済ませているので
いまさら医療費控除を申請することはできないのでしょうか?
ちょっと質問がややこしくなってしまいましたが、つまりは
1.一度住宅ローン控除分を確定申告した年度のものについて
いまから再度(追加?)医療費控除分を確定申告できるのか?
2.今回確定申告できた場合、平成15年度分(あるいは平成16年度分)の
住民税がいくらか還付されるのか?
されるとすればいくらくらい?
(平成15年度分については、結婚前なので住民税の通知を持っていません。
夫が処分しているみたいです。
平成16年度分については、住民税の通知書がありますが、どの金額を見ればいいのかわかりません)
おわかりの方がいらしたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
お礼
誠にありがとうございました。 住宅借入金特別控除可能額を書きました。単なる住宅借入金控除額の方を書いたところ、申告会場で間違いだと指摘されました。