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確定申告|扶養家族の訂正について

初めて確定申告をした時の質問をお願い致します。 平成18年度の確定申告をした時の間違いに後から判明しました。 私は平成18年の4月までサラリーマンをしていましたが会社を退職し収入が100万くらいでした。妻1人+子供が4人なので全く税金は払いませんでした。(あと100万くらい収入が有ってもOKでした。) 問題はココからです。妻が家計を助けるために2箇所でアルバイトをしていましたので、あとから確定申告に行かねばならなくなりました。 そうしたら、税金を2万円払う形になりました。 *友人から扶養家族を2人嫁に記入しておけば税金は掛からないって言われましたが、私の方で4人記入してしまい申告しているので 修正は出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

>他の扶養親族が、その配偶者の扶養というのも疑問ですが ご主人と奥様を混同されてます。 ご主人 給与収入100万円(所得35万円) +控除対象配偶者→妻 +扶養→子4人→子2人に修正できないか?が最初の質問。 所得税0円 奥さま 給与収入?円 +控除対象配偶者→なし +扶養→なし→子2人に更正できないか?が最初の質問 所得税2万円 さきに示しましたとおり、確定申告期限後の扶養の差し替えは不可です。期限内であれば訂正で再提出扱いで差し替え可能のようです。 ここで質問者さんへ逆に質問ですが、退職金は退職所得特別控除内だったのでしょうか? 退職金から所得税源泉されてれば、1~3月給与とともに申告しなおせば所得控除しきれなかった控除残が退職所得から引けますし、定率控除(H18年分が最後)が退職所得への課税分にも効果しますので、さらに還付となる場合があります。

yahaaaa
質問者

お礼

ここで質問者さんへ逆に質問ですが、退職金は退職所得特別控除内だったのでしょうか?> 退職金は小さな会社なので0円でした、元々ボーナスも無く 営業なので携帯電話のお金も出なく、月に自腹で1万から2万円も 払っていましたくらいなので・・ 有難う御座います。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.4

>税金が全額戻ってくる事になりました。 よかった、何よりです。 #1で迂闊な回答を行い気になっていました。 >私の申告ですでに配偶者控除がされていた なのに、他の扶養親族が、その配偶者の扶養というのも疑問ですが また、今後類似質問の参考に貼っておきます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211405557 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111225611 何はともあれ、全額戻れば言うことなしで、良かったです。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

#1です、申し訳ございません。 #2様の回答を読みなるほど、思っています。 >扶養の付替えは問題ありません は誤りのようです、経験者としてお恥ずかしいばかりです、申し訳ございません。 しかし、何とかできないか法令その他を探してみました。 対処策 1.旦那様が確定申告若しくは年末調整などの手続きを受けていない場合 →扶養の判定は原則12月31日現在で判定します。  年末調整を受けていなければ旦那様は、申告不要の状態であり  なんら申告を行っていないものと解した場合には、  扶養の状況は中に浮いた状況ですので、更正の要件に適合すると思われます。  この場合には、旦那様の期限後申告の提出も有りかと考えます。 (所得税法施行令第219条、所得税基本通達83~84-2及び所得税法第2条37項) 2.旦那様が確定申告若しくは年末調整などの手続きを受けている場合 →一度申告を行っているため、#2様の指摘どおり、困難なため  下記のようなものを見つけてきました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311403938 3.>収入が100万くらいでした →旦那様を配偶者控除の対象としているでしょうか?  100万円-65万円(給与所得控除額)=35万円<38万円で配偶者控除の対象  そもそも、旦那様を配偶者控除の対象と出来るので、付かけ替えでなく、つけ忘れが無いでしょか。 申し訳ございません思いつくのは以上です、良い方向に向かうのをお祈りいたします。

yahaaaa
質問者

お礼

有難う御座います。色々と調べていただき参考になりました。 配偶者控除の対象になると言われ税務署に確認したらOKですとの事で すぐに行きました。 しかし 私の申告ですでに配偶者控除がされていた為に無理だと わかりました。しかし、電話でOKと言ってしまったのが 気になったみたいで、他の方法をアドバイス頂き、国民年金を 申告していなかった事が判明して税金が全額戻ってくる事になりました。 本当に有難う御座います。感謝いたします。

回答No.2

あなたが確定申告時に子4人を扶養控除で申告してますので、申告期限を過ぎた現在では、本来は差し替え不可です。 税務署で相談してみてください。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/33.htm この質疑の逆パターンですよね。

yahaaaa
質問者

お礼

有難う御座いました。 税務署に行って相談したところ付け替えは出来ませんでした。 しかし、優しい税務署の職員の方が申告していない物はないか 色々と教えていただきました。 すると 国民年金の支払を申告していなかったので申告したら 収めた税金が全て戻って来ることになりました。 こちらで相談しなければ税務署にも行かなかったので 本当に感謝しています。有難う御座います。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

更正の請求という手続ができます。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。 扶養の付替えは問題ありません、良くあることです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm
yahaaaa
質問者

お礼

早速の回答 有難う御座います。 そうですか 一年以内に出来るので安心しました。 明日にでも税務署に行ってきます。

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