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平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出の場合は?

平成20年分の確定申告で、住宅ローン控除申請をする必要が あったため、会社に問い合わせたところ、年末調整をしないため、 提出する書類はない、とのことでした。 今頃気づいたのですが、提出する書類はない、とのことだったので、 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も 提出していません。 こちらは提出する必要はなかったのでしょうか? 未提出の場合は乙欄の税率になり、税金が高くなると 聞いたのですが…。 確定申告をすれば、乙欄の税率として払った、 甲欄の税率より多い分は戻ってくるのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

給与所得者の扶養控除等申告書の提出をしてない者については、 1 源泉徴収については月額票の甲欄でなく乙欄で徴収する。 2 年末調整は行わない。 です。 給与の受取者は、源泉徴収された税金を精算するには確定申告しないとなりません。  一年間に納めるべき税額と源泉徴収された税額の計との差額は、還付されたり納付すべき税額となります。  ご質問者の質問で「甲欄の税率より多い分は戻ってくるのでしょうか?」とありますが、甲欄と乙欄を一月づつ見比べて、毎月の多い分が還付されるのではなく、合計額で精算されます。 一箇所に勤務されてるのでしたら、扶養控除等申告書を提出される事をお勧めします。

kazu5303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おかげさまで解決いたしました。

kazu5303
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 まだ提出できるか会社に問い合わせてみます。 もし会社で受け付けてもらえず、自分で確定申告した場合、 合計額で精算とのことですが、税額は還付される分を含めると、 甲欄、乙欄どちらも同じ額となると考えていいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>合計額で精算とのことですが、税額は還付される分を含めると、 甲欄、乙欄どちらも同じ額となると考えていいのでしょうか? 甲欄・乙欄は源泉徴収の為の税額です。 源泉徴収は、税金の仮払い(先払い)です。本来の税額は確定申告(年末調整) で確定しますので、払いすぎていれば確定申告によって還付されるだけです。 よって、同じ額になります。 >もし会社で受け付けてもらえず、自分で確定申告した場合、 原則は、1月の給料日の前日までに提出する事になっていますが、途中でも受付 られます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

kazu5303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 受け付けてもらえました。 ありがとうございました。

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