- ベストアンサー
図書カードなどの贈与
社内で業務改善コンテストを行い、優秀者には図書カードを付与することになりました。 賞金として現金を渡した場合は、源泉対象となりますが、図書カードやギフトカード等の金券の 場合は給与課税されるのでしょうか? また、これに関してのい通達などがあれば教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>図書カードやギフトカード等の金券の場合は給与課税… 現物給与として課税対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。