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コンテストの賞金をAmazonギフトでもらった場合、所得税の扱いは?
- コンテストの賞金をAmazonギフトでもらった場合、そのギフトを現金化するために売った場合、税金の扱いは一時所得になるのか、それとも雑所得などの種別になるのか疑問です。
- 賞金をAmazonギフトでもらった場合、そのギフトを現金に交換するために売った場合の税金の扱いについて教えてください。
- 給与所得者である質問者がコンテストで賞金をAmazonギフトでもらった場合、そのギフトを売った場合の税金の扱いについて知りたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >賞金を金券でもらった場合で、その金券を金券屋に売った場合… 「税法上の所得」は、簡単に言えば「儲け」のことです。 ですから、「税金」を考えるときも【賞金をAmazonギフトでもらったとき】=【儲かったとき】を基準に考えます。 ちなみに、「金券」は、ご指摘の通り「一時所得」として取り扱うのが妥当です。 『一時所得』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >>(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金 そして、「金券」も「現金」と同様に、【税金を納めた後(の残額)】は、「その人の資産(財産)」ということになり、どう使おうと(処分しようと)自由で、原則として「税金」はかかりません。 ※もちろん、「申告不要」の範囲内であれば、「一時所得」としての納税も不要ということになります。 ***** (参考1.) 【仮に】、(「金券」ではなく)「市場価値が変動するような資産」を【譲渡】した場合は、(「元々の価値」に対して生じた)「プレミアム分」が「儲け」になります。 ですから、「譲渡したら(譲渡の対価を受け取ったら)儲かった」という場合には、原則として「譲渡所得」として税金がかかります。 ※「譲渡所得」とみなされる範囲については、以下のリンクをご参照ください。 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm ※【個人】が「リサイクルショップ」などで物を売る行為は、「資産の譲渡」ということになりますが、「儲ける」ことを目的に(継続的に)「リサイクルショップ」を利用すれば、その「儲け」は、(「譲渡所得」ではなく)「事業所得」または「雑所得」に区分するのが妥当ということになります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※一方、商品を買い取る側の「リサイクルショップ」は「事業者(商売をする者)」ですから、「贈与の対価を支払った」ということではなく、「商品を仕入れて対価を支払った」と考えることになります。(これは、「個人の事業者」でも「法人の事業者」でも同じです。) ***** (参考2.) 「金券」を、家族や知人などの【個人からもらった】場合は、税法上は、「財産を贈与された」という考え方をしますので、「所得税」ではなく「贈与税」の対象になります。 『贈与税>贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ***** (その他参考URL) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 回答を読みなおしたところ、「譲渡所得」について説明不足な点がありましたので回答を追加していただきました。 ただし、今回のケースではなく、あくまでも【参考情報】です。 --- >…資産を【譲渡】した場合は、(「元々の価値」に対して生じた)「プレミアム分」が「儲け」になります。 の部分ですが、これは、「○○円で買った(取得した)」ものを「○○円+α」で譲渡した場合のケースです。 「タダでもらった」場合は、「タダ(取得するための費用が0円」のため、当てはまりません。 つまり、「資産によっては(資産の入手方法によっては)」「贈与されたときに贈与税、それを譲渡したときに所得税」がかかるケースもあるということです。 たとえば、「金(きん)の地金をもらった(贈与された)」→「売って現金化した(譲渡した)」という場合は、「贈与税」と「所得税」がかかる場合があります。 もっとも、それではあんまりなので、「贈与税」にしても「譲渡所得」にしても「特例」「例外」「控除」などがいろいろありますので、実際に納税が必要になるのは、それなりの価値があるものということになります。 ※いずれにしましても、最終的には税務署(の職員)さんが判断します。 --- (参考) 『贈与税>贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
お礼
参考情報ありがとうございます。 資産のもらい方によっていろいろと違いがあるのですね。 今後、価値のあるものを贈与された場合などに参考にさせていただきます。
Q_A_…です。 細かいですが、言葉足らずでしたので補足させていただきます。 >…「金券」は、ご指摘の通り「一時所得」として取り扱うのが妥当です。 ↓ 【今回のケースでは】「金券【受け取った賞金】」は、ご指摘の通り「一時所得」として取り扱うのが妥当です。
- saboke
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賞金を貰った時点で、一時所得となります。貰った金券を時価よりも高く売れば、その差額が、雑所得となりますが、金券ショップでそんな買い取りはしないでしょうから、雑所得を考える余地は無いと思います。 ちなみに、一時所得は50万円の特別控除がありますので、数万円程度では所得は出ませんし、金券ショップに安く売ったとすれば、雑所得は、赤字となりますが、損益通算出来ないので、申告する意味もありません。
お礼
回答ありがとうございます。 雑所得になり住民税等に影響があるかと心配でしたが、一時所得ということで安心しました。的確にご説明いただきありがとうございます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 「儲け」が発生した時のみ「所得」として税金を考えればよいということですね。安心しました。資料もたくさん付けていただいたのでベストアンサーとさせていただきます。