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脱税行為だと思うのですが

会社の業務で、提案制度があります。 業務内容を抜粋して、月に一件提出すると賞金が貰えます。 しかも現金です。 それとは別に、チームで改善活動を発表すると賞金が貰える制度もあります。 それも現金ですが、会社に領収書を提出します。 業務内容で得た報酬は、給与所得で課税されるべきだと思うので、前述の二つの活動は、脱税行為だと思うのですが、如何でしょうか? いけないことを会社ぐるみでやっているのならお金を受け取りたくありません。 ご意見、よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…脱税行為だと思うのですが、如何でしょうか? 微妙なところなので、最終的には「(会社の納税地を管轄する)税務署(の職員さん)の判断による」ということになります。 なお、「給与所得となるもの」は、以下の「国税庁のサイト」にあるとおりですが、実務上は「法令の解釈次第でどうとでも判断できる」ことがありますので、「過去に出された通達」などを参考に「現場で、ケースバイケースで判断する」ことになります。 『給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >>…これらの性質を有するもの… (参考) 『報奨金は給与所得??一時所得??|山崎隆司税理士事務所ブログ』(2013-05-28) http://ameblo.jp/1984adad/entry-11539928749.html ※「通達」も、あくまで「法令をどう解釈したらよいかの指針」ですから、「税務署長などの処分に納得できない」という場合は、「不服の申し立て」ができます。 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- とはいえ、「税務調査」は定期的に行われるものではありませんので、「(今後)会社が税務調査の対象になったときに、賞金の税法上の取り扱いが問題視された場合」に職員さんが判断するということになります。 裏を返すと、「税務調査で問題にならなかった」場合は、【結果として】「不正な会計(税務)処理ではない」と判断されたということになります。 このような課税の仕組みを「申告納税制度」と言います。 「申告納税制度」をざっくり説明しますと、「税法の解釈は納税者自身が行なう → その解釈に疑義があるときには、後日、課税庁が訂正を求めたり、強制的に訂正することがある → もし、課税庁が問題にしなかった場合は解釈が間違っていたとしてもペナルティはない」というようなことになります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『税務調査のお話|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >いけないことを会社ぐるみでやっているのならお金を受け取りたくありません。 上記のように「いけないこと」かどうかは微妙ですから、あまり心配されなくてもよいのではないかと思います。 なお、【仮に】、「会社(事業主)が違法な行為をしていた」、あるいは「税法の解釈が適切ではなかった」としても、「【労使が互いに共謀して】不当に利益を得ていた」ということでもなければ従業員の責任は問われません。(つまり、ペナルティの対象となるのは事業主だけということです。) なぜかと言えば、「事業主」と「従業員」は、税法上は、それぞれが独立した「納税者」だからです。 --- たとえば、「給与からの所得税の源泉徴収」や「年末調整による源泉所得税の精算」なども、あくまで【事業主の義務】だから行っているだけで、「【結果的に】従業員の納税義務を代行していることになっている」だけです。 このことについては、以下の記事をご覧いただくと何となくご理解いただけるかと思います。 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm --- ちなみに、「従業員の税法上の責任や義務」は、「会社からの給与やその他【すべての所得】を確定申告書に記載して【所轄の】税務署に提出する → 追加の納税が必要であれば期限までに納める」ということ【だけ】です。 ただし、「給与所得者(給与所得を得ている人)」には【特別ルール】が適用されますので、以下の条件に当てはまらない場合は、「確定申告書を提出するかどうかは任意」ということになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm なお、「賞金」が、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」に含まれていない場合は、原則として、「一時所得」か「雑所得」になります。 「どう判断してよいか分からない」場合は、勤務先の経理担当の部署(担当者)に確認してください。(部署が違えば税金のことはまるでわからない社員も多いですから、「上司に聞けば分かる」というものでもありません。) 「会社の説明に納得できなない」、あるいは「一応納得したが不安だ」というような場合は、【自分の納税地を管轄する税務署】に相談して下さい。 (参考) 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ***** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

noname#222486
noname#222486
回答No.2

自分の会社の社員に賞金を出した場合は、 「給料扱い」となり、所得税と住民税が課税されることになります。 ほかにも「皆勤賞」とか「精勤賞」とか「金一封」など、 名目にかかわらず、社員にお金を支給した場合も、原則として「給料扱い」となります。 ただし、報奨金が少額10,000円以下の場合は福利厚生費として処理をする場合が多いです。

回答No.1

まずは、会社に確認してみると良いでしょう。 この賞金の税はどうなっているんでしょうか、と。 領収書を切っているのですから、会社側はちゃんと会計しているんでしょう。 むしろ、それを届け出ていないなら、受け取っている側が脱税していることになるのでは? 名目が立っているなら脱税行為にはなりません。 経費として使う、節税行為ですね。 >業務内容で得た報酬は、給与所得で課税されるべきだと思う この際、質問者さんの個人的感覚と、法に抵触するかは無関係でしょう。