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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン控除の適用可否について)

住宅ローン控除の適用可否について

このQ&Aのポイント
  • 質問者が住宅ローン控除について疑問を持っています。
  • ローン会社Aから送付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」には、償還期間や内訳が記載されています。
  • 質問者がローン会社Aに確認したところ、住宅ローン控除は居住開始から10年間適用可能だと回答を得たようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

国税庁のHPに定期借地権の底地を購入した場合の取扱が記載されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/14.htm これによると建物の新築後に底地を購入した場合には適用されないようで、ご質問のケースも同様ではないかと思われます。 一度、税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

平成13年11月に居住開始してるのですから、その年から10年間の住宅ローン控除を受けられますよ。 13年、14年、15年、16年、17年、18年は請求権が時効消滅してますが、19年分は平成24年12月31日まで還付申告書を提出できます。 つまり19年、20年、21年、22年、23年分のローン控除を受けることが可能です。 なお、19年20年21年について、ローン控除を受けない確定申告書を出してる場合には、更正の請求をしますが、同請求期限が過ぎてますので、請求ができません。

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