- ベストアンサー
住宅ローン控除について
- 住宅ローン控除税の調査結果として、所得税が減少したため住民税から控除できることがわかりました。
- 源泉徴収による控除額が対象外となったため、還付金が減少する可能性があります。
- 入居から15年間の控除を受けることができます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
しきれなくなったかどうか? が「住宅借入金等特別控除可能額」と思っていますが 所得税(a) > 住宅借入金等特別控除額(b) でしょうか? これが(a)<(b)となった場合、控除しきれないということになるのでしょうか?> そうです。 年末調整で住宅借入金等特別控除をうけたのなら、控除しきれた場合は住宅借入金等特別控除可能額に記載がなく、源泉徴収税額が0円ではなく金額が記載されているはずです。片や、控除しきれた場合は、住宅借入金等特別控除額が記載され、源泉徴収税額が0円になってるはずです。住宅借入金等特別控除の額欄は実際に所得税から控除された額になり、控除しきれなかった場合は本来の控除額と同じにはなりません。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/pdf/loanhantei.pdf
その他の回答 (3)
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
「住宅借入金等特別控除可能額」がどのように決定するのかがわかりません> 住宅借入金等特別控除額はローンの年末残高の0.75%です。住宅借入金等特別控除可能額というのは、税源移譲により所得税で控除しきれなくなった時に記載されます。これは基本的に住宅借入金等特別控除額と同じになりますが、以前(税源移譲前)の税率で計算した所得税額を超えることはありません。以前でも、所得税額を超える控除がなかったのと同じです。 http://www4.city.kanazawa.ishikawa.jp/13080/kojinn/kaisei/jyuutakuro-n/syotokuhendou.jsp 計算違いなど起こるものでしょうか?> 源泉徴収票の支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税、社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、住宅借入金等特別控除の額を確認してみてください。計算自体を間違えることは考え難いですが、これらが間違っていれば当然結果が変わってしまいます。年末調整時に銀行から貰ったローンの年末残高証明書と一緒に提出した給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に書いた金額は合ってますか?これが間違っていると大きく所得税が変わるかもしれません。 http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html 平成13年入居だと平成13年を1年目とはせず0年目で平成20年は7年目になるということですね?> 平成20年は8年目にあたるので、1%から0.75%に下がったのは平成19年分からです。計算が合っているかどうかは、還付金の額だけでは全く判断出来ません。所得税額が合っているかが問題なのであって、心配なら一度ご自分で計算された方が良いと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
- osakai---
- ベストアンサー率41% (21/51)
1~6年目年末残高等×1%(最大50万円) 7~11年目年末残高等×0.75%(最大37万5千円)までですから 平成13年度入居だと、今年7年目に当たるのかと。 昨年まで還付最大額の50万戻ってきていたとしていたら 今年は37万5千円になります。 年末に借入残が2500万だとすれば、最大25万(1つ前の年) 今年は 借入額の残がまったく同じとしてみた場合約19万 となり、通常は前年度より借入残が減っていると思いますから もっと少なくなります。 ただし支払った所得税が同じの場合 です。
お礼
ありがとうございます。 平成13年入居だと平成13年を1年目とはせず0年目で平成20年は7年目になる ということですね? だとすると割合が減ったため減額になることは理解できました。 借入残が同額だとしても単純計算で25%減になるのですね
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
住宅借入金等特別控除額は住宅ローンの年末残高の0.75%です。これが所得税の範囲内で税額控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 還付金については、仮の計算で毎月徴収されている税額と正しい税額との差額を精算するだけですので(所得税は1/1~12/31までの収入と控除対象支出で決まります)、還付される時もあれば追加で徴収されることもあります(大抵は毎月多めに取られて年末に還付ですが)。なので、住宅借入金等特別控除によって還付金額が決まっているわけではありません。 計算式と言われれば、収入から所得控除額(基礎控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料等)を引き、その金額によって掛かる税率を掛け、税額控除額(住宅借入金等特別控除等)を引けば所得税額が出ます。それと毎月払ってる所得税額を比較すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 住民税からも控除出来るかどうかは↓を参考に。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/pdf/loanhantei.pdf 申請方法は↓を。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html 突然、半分の額ほどに還付金が減るものなのでしょうか?> 税額計算に間違いがなければ、繰上返済で大幅にローン残高が減ったか毎月引かれている所得税が元から少ないか等でしょう。
お礼
ありがとうございます。 繰上げ返済も月々引かれる所得税が低くなったといこともありません。 「住宅借入金等特別控除可能額」がどのように決定するのかがわかりませんが 計算違いなど起こるものでしょうか?
お礼
たびたび詳しい説明をありがとうございます。 > 所得税で控除しきれなくなった時 しきれなくなったかどうか? が「住宅借入金等特別控除可能額」と思っていますが 所得税(a) > 住宅借入金等特別控除額(b) でしょうか? これが(a)<(b)となった場合、控除しきれないということになるのでしょうか? > 平成20年は8年目にあたるので、1%から0.75%に下がったのは平成19年分からです。 なるほどやはりそうですか となると19年と20年では還付金に差がさほど生じないはずと考えています 差があるとすれば各年末時のローン残高(1年で支払った額)の分のみですね 追加で質問してすみません