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住宅ローン控除の選択
今年、確定申告で住宅ローン控除をします。 どちらのパターンでの控除を受ければ良いかお教えいただければとお思います。 平成18年9月に土地を購入(1000万の贈与などを受けて支払い済み。贈与については相続時精算課税で昨年申告済み) その後その土地に新築し、平成19年4月から居住開始。建物についてはフラット35で住宅ローンを組みました。 そこで今回確定申告なのですが、届いた年末残高証明書の内訳には「住宅及び土地」になってます。 実際のローンは新築家屋のみなのですが敷地の購入に関する部分も含めての控除を受けるのでしょうか?それとも家屋のみでしょうか? それによって贈与に関する記述もすべきか変わってきます。
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- assault852
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回答No.1
借入金の対象が家屋のみなら、あくまでも家屋のみです。 間違えないようにしてください。
お礼
迷っておりましたので、参考にさせていただきます。 ちゃんと確認してやりたいと思います。