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差し押さえやられる前に資産の名義変えは有効なのか

オリンパスの前会長のように損害賠償の訴訟で差し押さえされる前に親族、知人に資産の名義を移すような行為は有効なのですか、こうしとけば資産は保全されるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

違法に違法を重ねる懲りないじいさんです。 債権を逃れるための資産隠しであれば、 民事事件としては詐害行為として移転登記が無効にされる 可能性がありますし、悪質で登記原因などに嘘があれば 強制執行妨害罪や詐欺罪など刑事罰も受けることになります。

suncheny
質問者

お礼

ありがとうございました。実際に身近にこのような事例がありまして、相手がどのように出てくるのか気になつております。参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#160880
noname#160880
回答No.3

この件の場合、かなり巧妙に仕組まれていると思いますよ。法律通りにはいかないかも。 なにせ、法の抜け道指南役が何人もついていてのコトですから・・・。

  • tk-kubota
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回答No.2

有効か無効かと言いますと有効です。 ただ、その変更された名義を元に戻せと言う裁判があれば、戻す必要があります。 何故ならば、差押を免れるための行為は債権者取消権と言う権利行使ができることになっているからです。 無効は取消ができませんが、有効なものを取り消すことはできます。

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