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預貯金の名義変えについて
5年ほど前に、金銭貸借において 利息制限法を超える利息をもらっていました。 今になって、相手方から「過払い請求」や「損害賠償」などの 訴えを起こされそうになっています。 金額は2000万円くらいです。 もし実際に裁判になり、万一敗訴した場合に備えて、 自分の預貯金を今のうちに配偶者の名義にかえておくことは違法ですか? (相手方は民事告訴を検討中で、提訴はまだしていない状態です。)
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名義変更は特別な理由がない限りできません。そのために変更したとしても実質的な事柄で判断されますので無意味です。贈与税の発生も考慮してください。
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- katyan1234
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回答No.2
公序良俗に違反しますのでご自分で考えてください。罪に加担したくはありません。