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未公開株式の訴訟学はどうなりますか?
保全の仮差押債権額は額面になっています。 この仮差押の金額をもらうことは不可能なので、株式の名義変更請求訴訟をします。 第三債務者が陳述した金額は還元方式で算出された額面の60%を割る金額でした。 保全は外れることはないし、株式の名義人になっても、お金になることはないのに、印紙代を払うのもつまらないですが仕方ないです。
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- stss08n
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回答No.1
訴訟される大義名分有ればどこまでも理論正当化すれば良いでしょう。・・・