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資産を隠されない方法

友人(男性)にお金を500万円貸していたのですが、返してくれませんでした。 そこで、裁判をおこし本年の10月に勝訴。 全額、彼から返還してもらえる旨の判決文を受け取りました. しかし、彼は資産を隠す可能性が大。 彼の住宅(彼の奥さん名義)や高級車(ナンバーが不明)の資産差し押さえを考えているのですが、彼名義でなかったり車のナンバーがわからないので差し押さえようにも差し押さえができません。また、銀行の口座なども知りえる状態になく困っています。 雇っている弁護士さんは事務的で資産を差し押さえるのを失敗したら、大変はお金がかかるだけですよと、事務的にしかアドバイスをいただけません. どなたか良いお知恵をいただきたいのです。 彼は、現在もリッチな生活を送っていて心情的にもすごく悔しい思いをしています。

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  • tk-kubota
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回答No.1

>現在もリッチな生活を送っていて心情的にもすごく悔しい思いをしています。 なるほど、その心情よくわかります。 ところで、Antsさんは弁護士に依頼してその訴訟を進めているようですが、当初「仮差押」はしていなかったようです。仮差押をしておれば今回のようなことは起こらなかったかも知れません。 今後の取立ですが、まず、銀行口座名も口座番号も記載する必要がありませんから、手当たり次第幾つでも結構ですから近くの金融機関の預金債権を差し押さえて下さい。金融機関を第三債務者とします。取引がなければ当該銀行からその旨通知がありますからわかります。 次に不動産や自動車からの取立ですが、その後に財産を隠していたり他人名義になっていたとしても、それが「詐害行為」なら基に戻さなければなりません。ですから、不動産が奥さん名義になっていても奥さんを相手として基に戻すよう請求し、そして、その不動産を競売して競落代金から回収することができます。自動車も同様です。 3番目になりましたが「動産」の差押してはいかがでしよう。実は、動産の差押はH8年から事実上禁止していますが、「リッチな生活」などうかがえられるのでしたら実際にしてみるもの手です。執行官の判断によりますが、生活するうえで必需品とみなければ何でも差押ます。差押を免れるため金の延べ板を仏像に加工し、見破られて差し押さえた実例もあります。動産の差押には数万円の予納金が必要ですが、差押不能でない限りあとで戻ってきます。 最後の手段ですが、それらの差押をしても取立できないなら、それらを証拠書類として破産の申請します。これは、万一、彼が、返済を免れるためにしたことがあれば刑事罰の対象になりますし、仕事の内容によっては禁止されたり剥奪されたりする場合があります。今後の彼の仕事によっては致命傷になります。500万円や1000万円の問題ではないかも知れません。取りきれるまで頑張って下さい。

Ants
質問者

お礼

有難うございます。 私の担当の弁護士さんは、その友人が変換しないならしょうがない、というばかりで裁判に勝ってもぜんぜん関係ない状態になっていました。 彼の実質のものであれば名義が奥さんになっていれば差押の対象とできるのですね。 ただ、それを私のような個人が立証するのは至難の技ですが、その可能性がわかっただけでも助かります。 勇気付けられました。有難うございます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>彼の実質のものであれば名義が奥さんになっていれば差押の対象とできるのですね。 少し違います。yukihiro19さんも云っているように、一旦、基に戻すように訴訟をし、戻ったなら、差押ができます。即、できるのではありません。 >立証するのは至難の技です。 それほどでもありません。登記簿上の移転の原因、移転の時期、移転の相手(奥さんですが)、支払い代金の価格と方法、等々によって、詐害行為を立証します。

Ants
質問者

お礼

そうですか、 もともと彼の奥さん名義なのが厄介ですが、いろいろ調べていけば可能かもしれませんね。 その土地が九州という遠方にあるのでなかなか手をつけにくいという事情もありますががんばります。 有難うございました.

回答No.2

あまり自信はありませんが、ちょっと一言。 差押の方法としてとりあえず預金とか給料を差し押さえるのはいかがでしょう。不動産関係では、友人夫婦所有の不動産を調査して法務局で登記簿謄本と不動産の評価証明書(これは市役所かも?)を取り寄せてみてください。 判決の前後に友人が不動産の名義を変更しているようだったら、それを元に戻すためには「詐害行為取消」訴訟を起こす必要があるのではないかと思います。ただ、不動産は抵当権が設定されている可能性が大きいし、仮に競売で売れたとしても売却金額によっては、無剰余とかいうらしいですが、あなたに配当が少なくなるかも知れません。登記簿関係で専門知識をお持ちならともかく、そうでないなら、一度最寄りの司法書士等に相談に行ってみてはどうでしょうか。 判決自体は10年間効力がありますので、今すぐに差押ができなくてもそのうちに財産はわかってからでも遅くはないと思います。

Ants
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りその友人の奥さん名義のマンションや土地などは、あるのですが、彼自身名義のものはどうやらないようなのです。 彼は、会社の社長なので給料も差し押さえることができないのです。 また、その会社も、もうそろそろつぶれるかもしれないほどの経営難なようなのです。 とりあえず彼の奥さん名義の物件を当たってみたいと思います。(九州にあり非常に遠いのですが...) アドバイス有難うございました。