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仮差押え

契約違反により被った損害の損害賠償訴訟を考えているのですが、 契約時及び契約違反時と現在の相手方の会社の代表者が変わって しまっており、前代表及び現在の代表者は個人資産をかなり持って いるのですが、会社には資産がほとんど残っていないものと思われます。 当方にて前代表者及び現代表者の個人の銀行口座を把握しております。 このような場合、相手方の会社の損害賠償責任をその企業の前代表者 及び現代表者個人にも負わせることは可能でしょうか? また、資産の隠ぺいを防ぐため、現代表者及び前代表者の個人口座の 仮差押えをすることは可能でしょうか?

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回答No.1

あなたの契約の相手方が会社であり、その契約に前代表または現代表が個人で連帯保証をしていれば、責任を追求できます。しかし、個人で連帯保証をしていないのであれば、個人に損害賠償の責任は発生しません。 個人に対する損害賠償請求権が存在しない以上、個人資産の仮差押えも不可能です。

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