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強制執行停止命令が出てることを知らなかった!
貸金債権につき、強制執行停止命令が出ているにも拘わらず、そのことを知らずに、債務者の給与債権に対し差押をしてしまいました。 現在、この差押に関し、当該債務者から、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起されています。 そこで、この類の訴訟で、損害額がどのくらい認められるかを教えて頂きたいです。 何か、同種事案の判例があれば教えてください。
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- teinen
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事案が良く分かりません。 差押をしたということは,判決などの債務名義に基づいているでしょうから,不法行為に当たりません。 差押をしても強制執行停止命令が出ているのであれば,その差押自体が停止されるので,損害が生じることもありません。 結果的にはNo.2の回答者が述べられているとおりになると思われます。つまり,相手方の引き延ばし作戦のように思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>貸金債権につき、強制執行停止命令が出ている と云いますが、第一審の仮執行宣言付き勝訴判決に基づいて、給与債権に対し差押をしたと思われます。 (そうではなく、確定判決に基づいた債権差押えは、差し押さえた後でないと執行停止ができないので。) それならば、その債権差押えは、停止決定で、即、執行停止されますので、債務者には損害がかからないので、その者から「不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」は不適当と考えます。 もし、その訴えがあったとしても、その原告は「不法行為」を立証しなければならず(仮執行宣言に基づいてした債権差押えは合法なので)訴えは却下または棄却です。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
交通事故のように,類似例の多い不法行為では,裁判例も多く,場遺書の内容も類型化されていて,ある程度予想がつきますが,相談のように類似例の少ないケースでは,やってみなければ分からない,というのが実情だと思います。 損害賠償の内容は,経済的利益と人格的利益に大別されますが,不当な強制執行で蒙った経済的利益としては,強制執行で取り立てられた金銭と,給料が全部得られなかったために,他から金を借りたような場合に,その利息といったものが考えられます。 こういうものは,貸金で最終的に勝訴する(貸金債権があることが認められる)ならば,本来払わなければならなかった金銭であったり,それを払う以上はいずれかの時点で必要となった金銭だとして,結果的に生じなかったとされる可能性があると考えられます。最終的に,貸金の関係の訴訟で敗訴するかどうかによって決まると考えられます。 しかし,貸金関係の訴訟で敗訴して貸金がないと言う結果になれば,強制執行停止は,正にそのような損害を避けるためにされるものですから,このような損害は,全面的に賠償させられることになろうと思われます。 人格的損害は,いわゆる慰謝料のことですが,不当な強制執行によって,勤務先の信用を喪失したという話であろうと思われますが,本当に信用失墜があるのであれば,いくらかの慰謝料を支払うことはやむを得ないと思います。しかし,これもまた,貸金に関する訴訟の勝敗で,大きく違ってくると思われます。貸金が本当に存在するとなれば,ある程度強制執行を受けることもやむを得ないわけですから,慰謝料も減額されるということです。 他方,例えば,それで会社を辞めさせられた,というような,いわゆる拡大損害を主張されることもあるでしょうが,給料の差押えを受けたからと行って,会社を辞めさせるというのは,それは会社の不当行為であって,通常予想されることではないと考えられますので,ここまでの賠償(慰謝料)の支払が認められることはないと思います。