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民事訴訟で相手の資産を仮差押えたが、銀行の抵当になっていた

ある会社を相手に、民事訴訟で勝訴しました。 しかし、相手の会社は、賠償金(現金)が支払えないので、その会社の資産(不動産)を差し押さえたいが、 その不動産には、その会社が借り入れのための、銀行の抵当権がついています。 このような場合、賠償請求に勝訴した、当方が損害賠償金の確保のために、 銀行の抵当権がついていましても、その不動産を差し押さえる事は、可能でしょうか? 当方の賠償金支払いの差し押さえと、すでにある抵当権とでは、どちらが優先するのでしょうか?

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回答No.1

訴訟で勝訴しても、資産に抵当権が設定されているケースはよくあります。 抵当権で資産を押さえられているから、賠償金も払えないのでしょうから。 結論からいいますと、その不動産を差押えすることは可能ですが、その配当は抵当権が優先します。不動産の価値(買受人が支払う額と思ってください)が抵当権の設定額(これは不動産登記簿に書いてあります)より多ければ、差し押さえした者にも配当があります。 ちょっと、順番に説明しますと、「差押え」というのはその不動産を強制的に競売 することです。裁判所が関与して買受人を探すわけです。 そして、買受人が現われたら、その買受額から諸費用を差し引いた後、抵当権の順位に応じて配当が行われます。 その不動産には既に抵当権が設定されているということですから、まず、この抵当権の設定額分は銀行に配当されます(正確に言うと、それが根抵当権であれば極度額まで、それが抵当権であれば設定額+2年分の利息・損害金までです)。 そして、抵当権者(=銀行)への配当を行ってもなお余りがあれば、差押え権者である、あなたに配当されます。この場合も、あなただけに優先的な権利があるというわけではなくて、他にも民事訴訟等で勝訴して差押えできる者が競売に参加してきてしまうと、その者とあなたとで按分することになります。 そして重要なのは、もし先順位の抵当権が不動産の価値(売却見込み額)より大きくて、普通の売却価額であれば差押え権者であるあなたに配当される見込みがないときは、裁判所は差押え(=競売の申し立て)を却下します。つまり受け付けてもくれないことになります。 従って、よくその不動産の価値と抵当権の設定額を比べてみることが重要でしょう。その上で、十分価値のある不動産なら差押えをすべきですし、そうでないならあきらめるほかありません。でも、多分ですが、その不動産は抵当権を上回る価値などないのではないかと思います。 むしろ不動産より、その会社の預金口座を押さえに行ったらどうですか。いかに金がないといっても、会社を運営している以上、どこかに少しはあるはずでしょう。 その会社の手形・小切手がどこの銀行・支店のものを使っているか、とか、その事務所にどこの銀行のカレンダーがかかっているかとか、で調べてみてはどうですか。