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土地の名義変更、資産価値について
父親の名義の土地があるのですが、名義変更は早めにしておいたほういいのでしょうか。 沢山資産があるわけではないので、相続をした時に変更をすればいいとは思っているのですが、土地の資産価値が分からないので相続税が掛かるか不安です。 相続税は幾ら以上から掛かるのでしょうか。 (親族は私1人です。) 土地の資産価値の計算方法はどのようにしたらよいでしょうか。土地は23坪程です。 家は袋小路(周りが家に囲まれている中)に建っているので資産価値は余りないと思うのですが。 すみませんがどなたかお分かりになりましたらお願い致します。
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■相続時の土地評価 各税務署が路線価図というものを作成しています。 土地が接する道路毎に、平米辺りの単価(千円)が表示されています。 これに面積を掛けたものが、土地の評価額と言うことになります。 また、土地毎に形状や接する道路が2本あったりするので、そういった要因で価格補正されたものがその土地の相続時の評価になります。 居住用財産の場合、一定の条件にあてはまれば評価軽減の特例もあります。 概算を知るでけでしたら、以下のサイトを参考にしてください。 (相続開始時点の評価額が適用されます) ■名義変更は早めにしたほうが・・・・。相続をした時に変更をすればいい・・・・。 父上はご存命なのでしょうか? 生前に贈与を受けると、相続ではなく贈与ということになります。 毎年少しづつ贈与して、相続時の負担を軽減する方法があるようですが、 よほどの資産家でなければ必要ないように思います。 試算してみてどちらがよいか、ということだと思いますが、 当初から計画性があると判断されると不利な扱いになる場合もあるようなのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm http://www.cpainoue.com/news/c_news086.html
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- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
>土地の資産価値が分からないので相続税が掛かるか不安です。 ここで調べましょう。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 世の中、普通のサラリーマンであれば相続税はほとんどかかりません。
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
相続税は5000万円+相続人×1000万円までかかりません。 あなたの場合6000万円まで大丈夫です。 これは土地を含めて全てのお父さんの財産で計算します。
お礼
丁寧な説明ありがとうございました。 父親は現在も元気でやっていますので、将来相続が掛かるのかと思って少し心配になったもので質問をさせていただきました。 教えていただいたページを参考にさせていただきます。