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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親から家を買うお金を借りて、毎月返している確定申告)
親から家を買うお金を借りて、毎月返している確定申告
このQ&Aのポイント
- 親から借りたお金で購入した自宅を事務所として使用している個人事業主が、地代家賃として返済分を経費計上できるかどうかについての質問です。
- また、毎月の返済金額が親の収入になってしまうのかも気になっています。
- 適用される場合、地代家賃の内訳に親の名前と住所を記入し、賃借料欄に返済金額、必要経費参入額欄に事務所の部屋の分の金額を記載すれば良いのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
まず1「借りたお金を返済する」のは、経費にはなりません。 借りたときに所得税がかかってませんので、返しても経費にはならないわけです。 借りたお金を返済してるのを「地代家賃」と捉えていらっしゃるのでしたら「間違い」です。 それは地代家賃ではなく「借金の返済」です。 2 あなたは親から借りたお金で家を建てたのですから、家は貴方のものです。 貴方のものなのに、一体誰に家賃を払う必要があるのでしょうか。 よく考えてみていただければ「錯覚」してらっしゃるのがわかると思います。 なお、親の所有する不動産を子が借りてる場合に、親と子が生計を一つにして生活をしてる(同じ屋根の家に住んでると、生計を一つにしてると国税庁は考えてよいとしてます)場合には、子が親に払う家賃は経費にならない、親も仮に貰っても不動産所得にはならないと所得税法に規定がありますね。 結論 貴方が親に支払ってるのは「借金の返済」であって、事業用の経費になるものではない。 仮になるなら利息相当分を、按分計算した額。 元々、返済される金額の元本相当額は経費にならないものです。
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- nag0720
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回答No.2
借金の返済は経費にはできません。 経費計上できるのは、利息分だけ。 あと、固定資産税と減価償却費も経費計上できます。 ただし、全額ではなく、事務所として使用している分だけを按分して経費にします。
質問者
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 固定資産税と減価償却費は経費とできるんですね。
お礼
確かに錯覚しておりました。 ありがとうございます。 大変参考になりました。