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青色申告の地代家賃についてわからないことがある
- 最近個人事業主となり、来年青色申告することとなったが、地代家賃についてわからないことがある。
- 義父名義の家(土地含む)に住んでおり、一部を事務所として借りているので、経費にできるのか疑問。
- ただし、生計を一にする親族への地代家賃の支払いは必要経費にならないとされており、別居している場合は経費になる可能性がある。
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>最初に書いてある通り、住宅ローンの額は全額支払っています… --------------------------------------------------- >毎月、義父がローンを組んだ銀行宛に住宅ローンを全額支払っています… 義父が払っていると読めますけど。 まあ読み違い、書き違いはともかく、ローンを払ってるのが嫁であるあなたなら、あなたの事業で経費にできるのは「地代家賃」ではなく「利子割引料」です。 月々の支払額のうち、利息・手数料分だけが経費です。 しかも面積比で按分してです。 元本の返済分は経費ではありません。 それにしても、親の借金を子や子の嫁が返済していけば、やはり贈与税の問題が生じます。 ローン銀行に直に振り込むのでなく、家賃として舅さんに渡し、舅さんが銀行に返済していけば、贈与税の問題は生じませんし、お望みどおり家賃として一部を経費にすることができます。
その他の回答 (2)
事業の経費にするということは、事業収入を得る上で必要な出費であると認められないといけないという事です。 義父の組んだローンを支払うことが、あなたの事業にとって不可欠な経費とは考えられませんので、無理でしょう。 では、義父の家の一部を借りていて、そこを事務所に使ってるという場合ならどうでしょうか。 現実に義父の家に「仕事場」と認められるだけのものがあればいいでしょうが、単純に住居としてるというならば「それは、あかんて」ですよ。 生計を一にしてるかどうかという以前に「実際・現実・実態」がどうなのかが大事です。 「借りていることにして」という擬制は「実態」がありませんよね? 仮に税務調査が入れば、うんもすんもなく「否認」です。 住宅家賃を事業収入の経費にしてしまったら「それは、いけません。できません」ですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 説明が足りませんでしたね・・・。実際、義父のローンで建てた現在の家のリビングを仕事場として使用しています。 フリーライターとしてパソコンで記事を作成しているのですが、パソコンがリビングの一画にあり、毎日そこで仕事をしている状態です。 ただ、家を建てた当初はもちろんリビングを仕事場にするなどと考えてもいなかったので、「借りていることにして」という表現になってしまいました。 実際には仕事場として使用している実態があります。 そういう場合は認められるのでしょうか?
- mukaiyama
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>毎月、義父がローンを組んだ銀行宛に住宅ローンを全額支払って… それはあなたとは関係ありません。 >義父の家の一部を事務所として借りているということにして経費にできるの… 【ということにして】って、実際に家賃を払っているのですか。 払っていないものを払ったことにして、なんてのはだめですよ。 >国税庁のタックスアンサーでは、生計を一にする親族への地代家賃の支払いは必要経費にならないとあるので、別の場合は経費になるのかな?と思い… それはそうですが、実際に払っていないのなら経費うんぬんの前に、「生計が一」の親族以外の者から、ただで家を使用しているということで贈与税の申告と納付が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm やぶ蛇にならないことを祈ります。 >・「支払先の氏名または会社名」は義父の名前に… あなたが実際に払っている先の名前。 >4月末に開業したので、5月分~12月分まで… とうぜん。 >これは固定資産税の割賦などに記載されている現在の土地と家の価値から… 借地借家に固定資産税は関係ありません。 実際にあなたが払っている額を、全床面積と事業用途分の床面積との比で按分します。
お礼
ご解答ありがとうございます。 最初に書いてある通り、住宅ローンの額は全額支払っています。 そのため、実際には義父が支払っているのではなく、私たちがすべて支払いをしています。 ただ、家を建てた当初はもちろん事務所として使用することを前提としていなかったので、このような表現となってしまった次第です。 誤解を与えてしまってすみません。
お礼
丁寧な御回答ありがとうございました。 表現が悪くて誤解を与えてしまい、すみませんでした。