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親から借りた金銭を経費に出来るか
お世話になります。 事業を始める際に親戚から結構な額を借金しました。 その用途は自宅購入資金です。 金銭消費貸借契約書を結んで利子を含めた金額を 月々(20万円)返済しています。 事務所がなかったので自宅を立てて事務所代わりにすることにしました。 また、自宅には第一抵当権を親戚がつけています。 3割按分で考えています。(比率が妥当かどうかは気にしないでください) 質問内容 今年は白色申告を行う。 収支内訳書の「地代家賃」に親に返済している 金額の3割(72万円)を記載したい。 親戚は現在給与所得者であるが、記載すると不動産所得の確定申告を 行う必要が出てくるのか?(年に240万円受け取っていることになるので) もしくは利子分を申告するのか? それとも設備資金借入金として経費に出来るのか? (240万/3割=72万) 親戚間の金銭貸借は、すべて経費にならないとあったので気になって 質問しました。 よろしくお願いいたします。
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>今住んでいる自宅の所有者をその親戚にして… 建物の所有者名義など簡単には変更できませんけど。 >その親戚に家賃を払っているという形にすれば、家賃の事業所分を… 最初から親戚のものであれば、按分して家賃にできます。 >個人で借りているもの(実際は家を建てるための借金なので)を借入金計上… 事業目的の分のみを按分して貸借対照表に載せます。 家事目的の分は関係ありません。
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- mukaiyama
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>親戚間の金銭貸借は、すべて経費にならないとあったので… 結局のところ借りたのは親からですか、親戚からですか。 経費にできないのは、「生計を一」にする親族や配偶者へ払うお金であり、親戚は通常「生計を一」にする親族ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >収支内訳書の「地代家賃」に親に返済している金額の3割(72万円)を記載したい… それは地代家賃ではなく、「借入金」であり、借金の元本返済分は経費でありません。 親でなく親戚から借りているのなら、利息分のみが「利子・割引料」という経費です。 >親戚は現在給与所得者であるが、記載すると不動産所得の確定申告を… 貸し金は不動産所得などではありません。 受取利息のみが「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >それとも設備資金借入金として経費に出来るのか… 銀行等からの借り入れであっても、借入金の元本は経費でありません。 >今年は白色申告を行う… 将来、青色申告に移行した場合は、貸借対照表に「借入金」という『負債』が載ることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 あとから質問内容を読み返して、間違いに気づきました。 お金を借りているのは親戚です。ややこしくて申し訳ありません。 今住んでいる自宅の所有者をその親戚にして その親戚に家賃を払っているという形にすれば、家賃の事業所分を 按分できる(地代家賃として計上できる)という考えでいいのですか? この場合は親戚は受け取っているのは家賃なので不動産所得になる、と。 また、来年からは青色でする予定なのですが、個人で借りているもの (実際は家を建てるための借金なので)を借入金計上してよいものなのでしょうか? 的外れな質問であればすいません。
- hinode11
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返済条件が常識的に妥当な貸借契約であることが前提ですが・・ 親戚間の金銭貸借が、すべて経費にならないという事はありません。 (1)返済金のうち、利子の3割が質問者の事業の経費になります。元本は経費になりません。 (2)返済金のうち、利子が親戚の所得になります。利子が年間20万円を超えれば、親戚は確定申告の法的義務が生じます。 なお、金銭消費貸借契約書と月々(20万円)返済している証拠を残しておいて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり元本は経費にならないのですね・・・ 利子の3割であれば微々たるものになってしまうので・・・ ありがとうございました。
お礼
mukaiyama 様 いつもご回答ありがとうございます。 家の所有者変更は大変とわかっていますが、経費参入できるなら 長い目で見れば得かな?と思って質問した次第です。 また借入金計上については理解できました。 ありがとうございました。