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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判について)

蕎麦アレルギー患者への薬の入れ違い事件!医師の有罪か無罪か、裁判の結果は?

このQ&Aのポイント
  • 医師が蕎麦アレルギーの患者の薬袋に薬と偽って蕎麦粉を入れたが、実際は粉ミルクであり、患者が不注意で蕎麦粉を吸い込み死亡。裁判で医師は自白し、事件の真相が明らかに。
  • 殺人未遂にはならないが、医師は有罪となる可能性がある。虐待されている娘を救うために行った行為が情状酌量の余地を持つ。
  • 裁判での結果は不明だが、医師は蕎麦アレルギーの患者に誤った物を与えた責任を問われる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問の前提に無理がありますので、修正して回答します。 ・裁判では、進行中に「誰かを疑う」ということはありません。  起訴された罪状に対して、有罪/無罪を判定します。 ・疑われている時点では「被疑者」といいます。  被疑者の時点では公開の尋問はなく、そこでの証言に嘘があっても、偽証罪に問われません。  また、死因となった蕎麦粉については、摂取/入手の経路や蕎麦粉自体の品質(例えばDNA鑑定)等を  調査するため、医師の提供したもの(粉ミルク)と比べれば、医師の提供物とは違うものということが  明確になります(粉ミルクが蕎麦粉と同じ成分として結果が出るはずがない)。  物証がないままに医師に自白を迫る警察官はいません。  よって件の医師が白状することはありえません。 ・本件で警察の捜査が行なわれるとすれば、  死因:蕎麦粉の摂取による急性アレルギー反応によるもの  から始まり、蕎麦粉の入手経路を捜査してから、事故なのか事件なのかの判断になります。  この時点で、蕎麦粉の摂取方法と入手経路が明らかになる(質問にも記載があるのですぐに判明する)  訳ですから、医師は容疑者にもなりえません。 以上のことから、医師が有罪になることもないだけでなく、容疑者にもならないでしょう。 被害者が死んだ時点で、医師の投与した医師が何であるか調べるので、「粉ミルクが発見された時点」 で医師は容疑者からはずれます。 医師のした行為(粉ミルクの投与)は、何らかの訴えを起こせる立場の患者が死亡しているので、 非難されることはあっても、訴訟などにはならないです。 (犯罪ではないので、警察は動けません)  

noname#190252
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! 内容は、コンビニで買った漫画、「逆転裁判」のものです。 逆転裁判だとよく、主人公の弁護士が裁判中に、真犯人はこいつだ! 弁護側は証人○○を真犯人として告訴します! とか言って、大どんでん返しがおこって面白いのですが、現実ではありえないのですね。 残念w ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kanpyou
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回答No.5

他の方で『不能犯』との回答がありますが、具体的危険のある行為を行っても、結果が発生しないものを"不能犯"としますので、この事例を見てみると、粉ミルクでは人は殺せませんので、不能犯には該当しませんよ!

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 不能犯にすら該当しないのですね~。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

1,蕎麦アレルギーの患者に蕎麦粉を食べさせる ことが、殺人罪の実行行為になるかが問題と なります。 蕎麦アレルギーというものが 生命の危険がある程度なら、医師の行為は 殺人の実行行為に該当します。 この場合には殺人未遂が成立します。 因果関係が無い場合は、既遂にならず未遂に なるだけです。 判例では、硫黄の粉末を飲ませて殺そうと した事件で、殺人としては不能犯だが 傷害罪が成立する、としたのがあります。 反面、黄燐を用いた場合は殺人未遂になる とした判例があります。 これらと対比すると、蕎麦の場合には 重傷になる場合もあるので 殺人が認められると思われます。 2,で、問題は、蕎麦と粉ミルクを誤ったんですよね。 蕎麦がどういった状態で置かれていたのか、が問題になります。 蕎麦が置かれている棚に、外装も同じようなモノで 蕎麦の色と、ミルクの色も同じようなモノで あった場合であれば、殺人の未遂になる可能性が あります。 これは、あれです。 弾が入っていない銃で人を殺そうとして 引き金を引いた場合と同じように考えることが 可能でしょう。 これに対して、粉ミルクで人を殺せると思って 粉ミルクであることを認識してやった場合は、おそらく不能犯 ということになるでしょう。

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 不能犯なのですね~。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

死亡と粉ミルクの混入行為に因果関係が無いので、無罪。 ただし、その医師の行為は医道審査会により、行政処分が為され、医師免許剥奪となりうるのではないでしょうか。

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとういございました。 まあそんなことが公になれば、医師は続けられないですよね。 内容は漫画「逆転裁判」のものです。 面白いんですけどねー。 ありがとうございました。

回答No.2

 この医師は「不能犯」ですから無罪でしょう。  人を殺す意思をもって、バットで殴りつけたけれども、対象が人間でなく木だったとします。  もしくは振り下ろしたのがゴムでできた柔らかいおもちゃのバットだったとします。  なんの罪に問えるでしょうか。  その人が粉ミルクを処方され、その粉ミルクが原因で死んだという因果関係が証明されない限り無罪でしょう。  殺意があり、そば粉を入れるという意思があったにせよ、実際に入っていたのがミルクである以上罪には問えません。  いくら殺意と実行行為があっても、実行による殺害が不可能な場合、罪には問えないのです。  とはいえ・・  粉ミルクとそば粉を間違えるような医者って、間抜けだとは思いますね。

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 殺人未遂にはならないのですねー。 被害が出てないからかな。 内容は漫画、「逆転裁判」のものでした。 ありがとうございました。

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