- ベストアンサー
裁判員裁判の裁判員
裁判員裁判の裁判員を選定する場合、暴力団員、暴走族は 論外として、前科のある人、ずっと無職だった人、知的障害の ある人など問題のありそうな人は事前に除外された上で選定 されますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
裁判員の欠格事由として、国家公務員法38条があります。 前科については「禁固以上の刑に処せられた者」ですから、罰金刑以下に処せられたり、禁固以上でも執行猶予期間を満了した人は裁判員になれます。 暴力団、暴走族については「暴力で日本政府を転覆させる目的の政党その他の団体」にあたるかどうかを裁判所が判断します。 無職は欠格事由にはあたりません。 知的障害は、その程度により裁判所が判断します。 また、人選は衆議院議員選挙の有権者名簿からの無作為抽選です。禁固や懲役で長い期間収監されている人は選ばれようがありませんが、欠格事由にあたるかどうかを事前に裁判所が見ることはない運用になっています。
お礼
回答ありがとうございます。 無作為抽選なら自分も選ばれる可能性ありですね。 宝くじに当たるくらいの確率でしょうが。