※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:予想外の事件について)
予想外の事件についての法解釈と裁判所の判断について
このQ&Aのポイント
予想外の事件についての法解釈と裁判所の判断についてまとめました。
殺し屋がBさんに対して殺意は無かったが、「Bさん殺しの殺人罪」や「殺人未遂罪」の適用や宅配業者への業務上過失致死の問題、そしてBさんの行動からの情状酌量と減刑の可能性について考察します。
どのような考えや法解釈を裁判所はするのか、予想外の結果となった事件への司法の対応について解説しています。
仮定の話で恐縮ですが、以下のような事件があった場合は、当事者は各々どう裁かれるのでしょうか。
(法解釈ではどうなるか興味があり、是非知りたいのです)
殺し屋がAさんを殺害すべく、Aさん宅宛てに毒饅頭を宅配便で発送したとします。
(勿論、宅配業者は毒物が荷物に入っている事をしりません)
ところがこの宅配業者のミスで、全く関係ないアカの他人のBさん宛てに荷物が配達されてしまいました。Bさんは何も確認せず荷物を開封し、何の疑いなく毒饅頭を食べ、挙げ句死んでしまいました。
以上を踏まえ、疑問があるのは
・殺し屋はBさんに対して殺意は無かったが、殺し屋に「Bさん殺しの殺人罪」は適用出来るか
・殺し屋へAさんに対する「殺人未遂罪」は問えるか
・この場合、宅配業者に業務上過失致死は問えるか
・何も確認せず食べてしまったBさんの行動から情状酌量を考慮され、殺し屋(宅配業者)は減刑される可能性はあるか
という点です。
私は裁判所というところは、こうした『本意ではない予想外の結果』となった事件に対し、どのような考え(法解釈)をするのかが以前から大変気になっております。裁判所というより司法が、といった方がいいですね。
解説戴ける方、御手数掛けますが宜しく御教示ください。
お礼
懇切丁寧な解説、どうも有難うございました。 私は結局『殺し屋にはAさんに対する殺人未遂とBさんに対する殺人罪が確定、宅配業者は不問に付され、減刑はない』が落としどころと予想してました。 こういう場合は通説としてBさん殺しの殺人罪のみで結審するだろうというのは、意外でした。勉強になりました。 まぁ殺人罪が適用されるだけでも納得ですけども。 仰る通りBさんがゴミ箱に捨てた毒饅頭をホームレスが食べたらどうなるかとか、犬が食べたらどう考えるべきかなんて状況を際限なく広げると、殺し屋に対する法解釈はいくらでも変わりそうですね。私も面白いと思います。 実は私には他にも別件で疑問を感じている事がありますが、それはまた別の機会に改めて伺いたく存じます。 お礼まで