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裁判官の裁判
裁判官も人の子だと考えたら、裁判官自身な にかの、事件や、事故に合われて、裁判所に 訴えを起こすと言う事はあるのでしょうか? また、ありましたら、詳しい情報が載ってい るサイトを教えてください。お願いします。
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民事訴訟法第23条に次のような規定があります。 (裁判官の除斥) 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1.裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。...以下略 裁判官も裁判の当事者(被告・原告)になることは当然できますが、自分で自分の裁判をすることはできない、ということです。 ちなみに、刑事訴訟法にも同様の規定があります。
お礼
確かに自分で自分をさばいたりはできないですね。 裁判官自体あまり、マスコミに登場しないので、 どうもよくわからなかったので、質問をさせて もらいました。 ご回答、ありがとうございました。