• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誤認注意者を電車から引きずり降ろし-暴行罪になるか?)

誤認注意者を電車から引きずり降ろし-暴行罪になるか?

このQ&Aのポイント
  • 電車での誤認注意者への暴行行為、法的責任は誰に問われるのか?
  • 公務員が誤認注意者を電車から引きずり降ろした場合の刑事事件の可能性と失職のリスク
  • 誤った知識に基づく注意とその後の威嚇行為は暴行罪成立の免れる理由になるか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#109183
noname#109183
回答No.3

質問文に「もし裁判になった場合」と条件がついているので。 公務員であることから、Aはおそらく初犯であり、警察官や検察官の取調べに素直に応じ反省しており、Bが事実誤認していることがあきらかなことから、「禁錮」以上にはならないでしょう。 Aが逆ギレして、全く反省していなければ、どうでしょうか? 普通なら、検察官も起訴しないでしょうから、裁判にはならないと思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.2

過剰対応のような気がします。 どうもすいません…ですむ話ですよね。 知っているとか知らないの前に公務以外の場で 激怒する、人の体に支配的に触れる、諭そうとするのは 公務員の行動ではありません。駅員さんに任せるべきで した。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

AがBに触れていることから、暴行罪が成り立つ可能性は高いでしょう。 しかし、Aは業務時間中にBに暴行を振るったわけではないので、かならずしも懲戒処分を受けるとは限りません。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 公務員は禁錮以上の刑が確定すると、 執行猶予付きの判決でも失職します。 この点、業務時間中か否かは関係ありません。 こんな些細な事件で禁錮判決を受けるようでは 日本も終わったものですが、 実際、裁判所はどう判断するんでしょうね?