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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:19歳の少年が罪を犯し、裁判中に20歳になった場合)

19歳の少年が罪を犯し、裁判中に20歳になった場合

このQ&Aのポイント
  • 19歳の少年が罪を犯し、裁判中に20歳になった場合、送致先が変わるのか、また逮捕から少年院や保護観察になるまでの所要時間はどれくらいか、さらに未成年で殺人未遂と言えるのか、悪さをしていても情状酌量がある場合の刑罰についてまとめました。
  • 19歳の少年が罪を犯し、裁判中に20歳になった場合、送致先が変わるのか、また逮捕から少年院や保護観察になるまでの所要時間はどれくらいか、未成年で殺人未遂と言えるのか、悪さをしていても情状酌量がある場合の刑罰についてわかりやすく説明します。
  • 19歳の少年が罪を犯し、裁判中に20歳になった場合、送致先が変わるのか、また逮捕から少年院や保護観察になるまでの所要時間はどれくらいか、未成年で殺人未遂と言えるのか、悪さをしていても情状酌量がある場合の刑罰について簡潔にまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

1.19歳の少年が罪を犯すと、家庭裁判所へ送致されますよね? この少年を、どうするかというのを決定するまでに、誕生日が来て20歳になった場合、家庭裁判所から、別の所へ送致されるのですか? A・送致されません。 裁判が結審するまで留置場です。 裁判日だけ送致されます。 2.逮捕されてから、少年院だったり、保護観察になるとの決定がなされるまでは、大体何ヶ月くらいかかるのでしょうか? A・裁判が結審するまでなので、それぞれ異なります。 最短で20日です。 3.殺意も持った暴行で、相手が死ななかった場合、未成年でも『殺人未遂』というような言い方になりますか? A・はい 4.これまでに逮捕されないにしても、悪さをたくさんしてきた人間が、上記のように暴行したが、被害者側に暴行されても致し方ない理由があった場合、『情状酌量の余地がある』となり、刑が軽くなる、もしくは保護観察ほどの物で済みますか? A・罪状認否で、正当防衛以外での暴行の減刑は、まずないです。 裁くのは司法ですから。

nananameko7
質問者

お礼

1つ1つ、丁寧に回答していただきありがとうございます。とても分かりやすかったです。ベストアンサーに選ばせていただきます。

nananameko7
質問者

補足

詳しい情報をありがとうございます。 追加で質問なんですが、 家庭裁判所での決定が下される前に20歳の誕生日を迎え、その後に未成年でいう『少年院』に行く事に決定したら、 この場合、犯罪を犯したのは19歳ですが、20歳を過ぎているので、大人と同じ『刑務所』に入るのですか?それとも『少年刑務所』という言葉も見つけたのですが、そこでしょうか? 乱文で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

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その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

補足です。 こちらのサイトがわかりやすいでしょう。 http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm

nananameko7
質問者

お礼

分かりやすい資料をありがとうございます。とても、参考になりました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

1.すべての事件は警察から検察庁へ送致されます。 そのうち少年事件は検察庁から家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所で年齢逼迫により、20歳に間もないものは、検察庁に送致されます。これを「逆送」と言います。 この場合は少年事件という扱いではなく、成年と同等の処罰になります。 2~4 事案により異なります。

nananameko7
質問者

お礼

そうですよね。事案よって違うのは当たり前ですよね。分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。

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