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私募債?借入金?
ある会社の代表取締役(資本金の1/2の出資者)が、自社に対して融資する場合は、 私募債(社債)として処理しなければいけないのでしょうか? それともシンプルに借入金として処理しても良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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結論から言いますと、特段の手続きを踏まない限り「借入金」として処理するしかないと思います。 そもそも私募債の起債自体が取締役会の決議を要するもので、一時的な資金繰りのために代表取締役が会社に対し貸付をするような場合には適切な方法ではないと考えられます。