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会社の借入金

今度、会社を起す知人がいます。 そこで金融機関や知人の会社から借入でスタートするのですが、両者共に会社名義にて借入しますが、代表取締役の個人保証、いわゆる保証人、連帯保証人には判を押さなくて良いようです。 ただここからが本題ですが、仮に事業に失敗したとき(会社倒産)の場合は、代表取締役の個人返済で貸してくれた企業に返済する必要はあるのでしょうか?(法律的に) 少し情報薄ですが、理由と合わせてご教示頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.3

通常、個人保証なんてつけないですねぇ・・・ 経営者として終わるのはいいですが、人生も終わってしまいます。 さて、本題ですが、「仮に事業に失敗したとき(会社倒産)の場合は、代表取締役の個人返済で貸してくれた企業に返済する必要はあるのでしょうか?(法律的に)」 法律的にはないです。 あくまで、個人の任意によるものです。 借用証で社長個人に貸せば、法人格でなくなり、社長の自己資金と判断出来ます。  自己資金が溶けてしまっても、個人-個人の契約があるので、成立します。(債務履行) 人間追い詰められたら、戦うか、逃げるかのどちらかです。 傷を負った、人間が支払の為に自分に責任を課すかどうかご判断ください。 たいていの人間は逃げます。 

aidmacrm
質問者

お礼

ありがとうございます☆

その他の回答 (2)

  • hupu
  • ベストアンサー率18% (19/102)
回答No.2

保証人になっていないのなら返済しなくてよいのでは。

aidmacrm
質問者

お礼

ありがとうございます☆

  • akak7164
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.1

原則、支払い必要がありません。 例外、取締役の不法行為など、取締役の忠実義務違反(355条)などある場合は請求があります。

aidmacrm
質問者

お礼

ありがとうございます☆

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