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自己株式と増資
自分が代表取締役兼100%株主の会社で増資(資本金を10,000千円→100,000千円)したいのですが、出資に充てるものを何も持ってないので、 自己株式90,000千円 / 資本金90,000千円 のような処理をしようと思いますがこれって会社法上・税務上なにか問題はありますでしょうか?
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- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
ukounkoさんは、取引相手のB/Sで 資本金が100,000千円、 自己株式△90,000千円 純資産合計10,000千円 という会社を、 「おぉ!資本金がたくさんあるなぁ!」 と感じて信用しますか?
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
自己株式は、有償取得をする場合にのみ取得の仕訳処理を行いますから、お書きの仕訳処理をするためには、自己株式の有償取得の事実が存在していなければなりません。 この点、自己株式取得の対価は「金銭等」であるところ(会社法156条1項2号)、当該会社の資本金は「金銭等」に含まれません。 したがって、お書きの仕訳処理の前提となる有償取得の事実が存在し得ませんから、その仕訳処理も出来ません。
- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
会社法で禁止されているかどうかわかりませんが、自己株式は貸借対照表の純資産の部に、マイナスで計上されますから、純資産の合計は変化しません。 やっても意味がないのでは・・・?
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
会社法で明文の禁止規定があるかどうかは分かりませんが、資本充実の理念に反しますから、まず無理でしょう。 増資の登記手続き面からも、金銭の払い込みについては払い込みを称する書面(現物出資については価値を証明するもの)が必要なはずですから、不可能だろうと思います。
お礼
ありがとうございます、登記のことなんて考えてませんでした。やは現 金は必要みたいですね。
- putidenny
- ベストアンサー率43% (160/369)
追伸: 勘が狂って最後を書き間違えました。以下のように訂正します。 うまく考えましたね。 これなら、出資に充てるものが何もなくても増資できそうです。 それにしても、どういう目的で増資するのですか。 これでは見かけの資本金が増えても、それに見合う資産がありません。 増資に見合うお金が払い込まれていない点、合理的な理由がなく自己 株式を保有する点で、会社法上問題があります。
- putidenny
- ベストアンサー率43% (160/369)
うまく考えましたね。 これなら、出資に充てるものが何もなくても増資できそうです。 それにしても、どういう目的で増資するのですか。 これでは見かけの資本金が増えても、それに見合う資産がありません。 増資に見合うお金が払い込まれていない点、合理的な理由がなく自己 株式を保有する点で、会社法上問題がありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 取引先との関係で見かけの金額を膨らませたいというのが主な理由です。 たとえ見せ金であろうとも現預金の痕跡ってあったほうがいいのでしょうか・・・
お礼
おっしゃる通り純資産合計は変わらないですが、「資本金」の額を大きく見せたいのです。