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瑕疵 契約の解除又は損害賠償の請求
遠方のバイク屋からスクーターを契約書等交わさずに購入しました 直ぐにブレーキの故障の瑕疵に気付き、通勤に支障があるため購入したバイク屋に連絡の後、近くのパーツ屋で修理をしました。 バイク屋に請求しようとしたところ複数の瑕疵が見つかり、遠方のバイク屋に修理をさせていたところ たいした修理でもない(腰上交換)のに10か月も掛かり、気が付くとブレーキ修理から1年が経過してしまいました (民法566条三項の 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一、年以内にしなければならない。) ブレーキ修理の請求をすることは出来ないでしょうか?御教示願います
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- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
近くのバイク屋でブレーキを修理した費用を立て替えて支払った。 その際、色々と不具合が見つかったので買った店に送り返した。 10か月が経過してバイクは直って戻ってきたが、 ブレーキの修理代を受け取っていないのでそれを清算してもらいたい。 ということですかね。 ブレーキを修理する前に、販売元に連絡をして 「近くで直して良いか、そしてその修理代を清算して貰えるか」と 確認していなかったのであればムリですが、 承認を貰ってから修理したのであれば清算して貰えるでしょう。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>遠方のバイク屋からスクーターを契約書等交わさずに購入しました 法的には、売買契約書が無くても「正式に、契約成立」ですね。 「売ります・買います」と、双方が合意すれば契約成立。 >直ぐにブレーキの故障の瑕疵に気付き 遠方で買った!との事ですが、購入前には「現実にバイクを確認」したのでしようか? もし、確認をしないで購入した場合は「質問者さまにも、瑕疵」が存在します。 残念ながら、「確認しないで買った方が悪い」となる場合が多いのです。 オークションでも「実車確認をしないでの解約は、不可です」とわざわざ注意書きをしている出品者がいますよね。 「故障の瑕疵に気づき」とありますから、質問者さまは「実際にバイクを確認した結果、購入した」と思いますが・・・。 確認時点で、気が付かなかったのでしようか? >ブレーキ修理の請求をすることは出来ないでしょうか? たぶん、出来ないでしよう。 法律は、表向き弱者・被害者を守る為に存在します。 が、生半可な法解釈は大怪我をします。 反対に、遠方のバイク屋から「損害賠償請求」を受ける場合もあります。 バイクの売買条件は、一切記録がありませんよね。 訴訟になっても「言った・言わない」の、水掛け論になります。 もし、質問者さまが「実車確認をしないで買った」事が証明されると、質問者さまにも過失が問われます。 新車の場合は、確実に請求出来ますがね。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
・・・原付? であれば、少額訴訟に該当する分野になるので 相手のバイクやも適当な措置をしていると思われます。 がんばっても10万円請求できれば良いところ。 まだ契約解除を要求していないのですか? きがつくっとって・・・粘りすぎ。 震災関係は大丈夫ですか? =被災地とかではないのですか?
補足
幸い震災方面ではありません
補足
Oskaさんありがとうございます 現実にバイク確認していますが、ばらさないと解らない箇所で素人にはきずきませんでした 売買条件の記録はあります ところで買い手に瑕疵や逆に損害賠償請求を受ける場合とはどの様な場合でしょうか?御教示願います