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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下記契約について 損害賠償請求は可能でしょうか)

電話勧誘での契約内容とサービス不備について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が受けた電話勧誘での契約内容と実際のサービス内容が一致せず、契約の無効を求めています。
  • メールで届いた契約書には詳細なサービス内容が記載されておらず、不安な状況です。
  • 相手のセールスマンもサービス内容の説明をほとんどしておらず、誤解して契約をしてしまいました。損害賠償請求の可能性も考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AoiSmile
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回答No.2

追加での事情説明からしますと、どうやら、検索エンジンでの上位表示がサービス内容だったということのようですが、いまひとつ、説明が分かりづらいので、補足説明をお願いします。 ただ、お話的に、 (1) 他の検索エンジンでは、上位表示されていた、 (2) 肝心の、Y検索では、上位表示されなかった、 ということを前提に、お話をしますと。 まず、あなたは、Y検索での上位表示について言及し、相手が、それについて約束したのであれば、契約の条件となっていると言える可能性が高いので、訴訟で争っても、債務不履行による損害賠償・契約解除もしくは錯誤による無効(代金の返還請求)として、勝てる見込みは十分にあります。 しかし、Y検索の上位表示が、他の検索サイトなどと同列、つまり、有名検索エンジンでの上位表示です、というレベルの話しになりますと、少なくとも、他の有名どころでは実際に上位表示されているのですから、債務不履行や錯誤の主張は難しく思います。 なお、Y検索エンジンに関しましても、永遠に上位表示が約束されるものではありませんので、こういった場合は、具体的に言明がなされていなくとも、【相当な期間】で区切られるものです。

osihiete00
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 商品内容の説明は、電話のみです。 口頭でY検索に表示されると説明されました。 Y検索は、日本の検索の7~8割を占めているという説明もあり、 私にとっては、Y検索での表示がメイン、その他はオマケでしたし、 営業マンの説明のなかでも、その他検索エンジンの話はほとんどありませんでした。 ただ、電話の内容ですので証拠がありません。 相手はそのような説明をしたとも、しなかったとも言いません。 その後、この会社との電話で、 十分な商品について説明がなかったことの言い訳、を録音しました。 説明がなかったことの証拠になるかと思いまして・・・。 42万のサービスについて、 書面やpdfでの説明がなかった、というだけでも、 どうしてこのようなことに契約してしまったのか、悔やまれます。 口頭の約束で、証拠がない場合は、 どのような判断になるのでしょうか・・・? なお、【相当な期間】サービスの期間は1年間です。 ネットで調べたところ、少額裁判というのを知りました。 これなら自分で、費用もかからずできると思うのですが・・・。 よろしくおねがいします。

その他の回答 (5)

  • AoiSmile
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回答No.6

和解金30万円とは、おめでとうございます。 被害者的な目からすれば全額でないということで、不満もある でしょうが、おそらく、弁護士的な目線でいえば、完全な勝訴 という感じですね。 お礼でしたら、その体験を、こういった場で名もなき相談者さん のお悩みに答えることで返していってくれればと思います。

osihiete00
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうか、30万はよくやった方なのですね。。。 きっとこのようなことって、いっぱいあるんでしょうね。 今回の相手方の会社は、 allaboutや2chで、「騙された」という趣旨の書き込みがありました。 私などが人様の悩みに答えるとは、 自信がないけど、やってみます。 本当にどうもありがとうございました。

  • AoiSmile
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回答No.5

このサイトのシステムが変わったようで、 いつまでたっても、お返事があったとの通知がこないものですから、 気がつきませんでした。 さて、本題ですが。 まず、確かめて欲しいのは、「簡裁から【高裁】」に移ったのではなく、 「簡裁から【地裁】」に移ったのではないのでしょうか? 判決も出ていない以上、裁判所の裁量による、 管轄の移送のように思われますので。 仮に、地裁に移っただけだとした場合、 別に、弁護士をつけないと裁判が出来ないなどと言うことはありません。 また、和解の話についても、裁判外での和解をする必要もありません。 むしろ、あなたは本人訴訟をしているのですから、 適当なところで、裁判所の方から、 (裁判所の目からして)妥当な和解案が提示される形で、 【裁判上の】和解が提示されると思います。 ちなみに、42万円の訴訟で、100万円を要求する弁護士は、 さすがにいないと思います。

osihiete00
質問者

お礼

お久しぶりです。 AoiSmileさんのおっしゃる通り、東京地裁でした。 1月30日、行ってまいりました。 結局、裁判所での和解となりました。 相手はまた会社の役員の方が来ていました。 30万円で決着し、12日に書面を交わすことになりました。 その時に、現金で持ってくると相手方は言っていました。 実は30日も21万円を 和解金として現金で持ってきていると言っていました。 21万円なら判決をもらいたいといったところ、 30万円になりました。 本当にありがとうございました。 きっと錯誤無効という言葉に出会わなければ、 1円も帰ってこなかったと思います。 本当にありがとうございました。 何かお礼ができればいいのですが・・・。

  • AoiSmile
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回答No.4

どうやら、頑張っているみたいですね。 幸運を! ちなみに、訴訟で勝つと、現実に支払わせる段階になりますが、 これが、また大変です。 今のうちに、相手方のHPなどで、メインバンクとかが表示されているかなど、 地道な調査もしておくと良いですね。 それとともに、裁判所の人に、勝った後の債権回収の手続きについて聞いて、 それらに備えておくと良いと思います。

osihiete00
質問者

補足

先週、最初の裁判がありました。 しかし・・・5分ほどで終わりました。 地元の簡裁(神奈川)から東京高裁へ移されてしまいました。 相手方は弁護士ではなく取締役の1人が来ていました。 法廷を出たとたん、向こうから和解を申し出てきました。 「高裁にいくとなると、  弁護士を雇わないといけないから和解した方がまし」 だそうです。 どうやら裁判に慣れているようでした。 東京高裁は審理が込んでいて、何度も出廷があり、 判決まで時間がかかると聞いています。 日弁連のHPでみると弁護士を雇うと 100万以上はかかりそうな感じですが・・・。 その時、和解したら裁判を取り下げて欲しい、と言われました。 裁判所の和解と、取り下げと違うのでしょうか? やはり費用でしょうか? ちなみに・・・ 裁判の前日に答弁書が出ましたが、 怖いくらい・・・不誠実な内容でした。 錯誤は認められるとふんでいるのか、 重過失で争うつもりのようでした。 できれば42万全て返してもらいたいと思っています。 高裁にまわったのは、やはり、95条を用いたからだと思います。 それは、AoiSmileさんにここで教えてもらったからです。 もし、お金が返ってきたら、 AoiSmileを初め、市役所の消費者相談のおばさんや、 中小企業センターで弁護士の無料相談を薦めてくれたおじさん、 簡易裁判所の方々・・・。 周りの人に、勝った報告とお礼を言いたいです。 もう少し、気を引き締めて頑張ります。

  • AoiSmile
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回答No.3

何だか、質問者様には申しわけありませんが、事件を受任したくなるような、面白いお話ですね。(苦笑) さて、本題ですが。 >Y検索は、日本の検索の7~8割を占めているという説明もあり、 >私にとっては、Y検索での表示がメイン、その他はオマケでしたし、 >営業マンの説明のなかでも、その他検索エンジンの話はほとんどありませんでした。 ということが、「証明さえできれば」、契約の解除は可能だと思われます。 あるいは、少なくとも、大幅な実質的な減額請求に相当するような損害賠償を請求できると思います。 また、興味深いのは、 >【相当な期間】サービスの期間は1年間です。 という点ですね。 そもそも、Y検索以外についても、1年もの間、本当に、上位表示されているのでしょうか? そのあたりの実態も調べて、実際には、不可能な内容であったのならば、そのあたりも突いていけばよろしいかと思います。 最後に。 証拠の有無のはなしですが、証拠はあるに越したことはありません。 しかし、無くても勝負はできます。 相手も、証拠が無いとすれば、結局は、どちらの言い分が合理的であるかによりますので。 その際には、いかに、「Y検索が、他の検索と比べて突出しているか、意義があるか」を強調してください。

osihiete00
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 本人訴訟?をしてみようと思います。 教えていただいた、 債務不履行による損害賠償・契約解除 もしくは錯誤による無効(代金の返還請求) は法律で言えば、 どのような法律になるのでしょうか? 条項を教えていただけると助かります。 訴状のイメージで説明文もつけていただけると、 ほんとにほんとに助かります・・・!(切実) ひとつ突破口? になるかも知れない点に気づくことができました。 免責事項等がURLで書かれています。 相手がいつでも書き換えられるようにそうしたのでしょう。 ここは可変なので、こんなものを契約書の内容として拘束されたのでは永遠に相手の思うがままではないでようか? (ここは改めて質問を設けました。 QNo.4400301) もし、これを攻める条項があれば、是非教えてください。 騙されたショックで、しばらくごはんも食べれず、 随分痩せました。(ちょっと♪) ・・・要は、泣き寝入りか、訴訟しかありません。 自分でできるだけやってみようと思います。

  • AoiSmile
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回答No.1

まず、どのような契約であったのかが不明なのと、契約交渉の経過が不明なので、断定はできません。 しかし、早急にとるべきは、クレジットカードでの支払であれば、 契約相手に対してではなく、クレジット会社に対して支払停止の通知をすべきでしょう。 また、「本契約はいかなる場合でも解除できない」というような条項は、無効と考えてもらって大丈夫です。 債務不履行があれば当然に解除できますし、 また、そもそも、あなたが通知したような96条(詐欺・脅迫)による取消というのは、契約の外での法律行為ですので、 契約内容に拘束はされません。

osihiete00
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 錯誤無効を求め、本人裁判することになりました。 実は、弁護士さんにも相談したのですが、 消費者契約法、96条しか教えてもらえませんでした。 AoiSmileさんから、錯誤無効と言う言葉を教えてもらい、 Wikipediaで検索したところ、 民法95条を見つけることができました。 要素の錯誤で、重過失なし。 少ない証拠ですが、論拠としてはかなりぴったりはまるし、 錯誤無効が認められた判例などもよく読んで、 訴状では、きちんと証明できたと思っています。 今は、答弁書待ちです。 がんばってみます。 大変お世話になりました。 ありがとうございました。

osihiete00
質問者

補足

クレジットは一括で切ってしまいました。 問い合わせ中ですが、分割でないとできないのでしょうか? ==========以下、契約の内容です。========== (電話での説明) 検索画面、ここでは「Y検索」とします。 電話で「「Y検索」すると、トップページに表示されます」 ということでしたので、契約しました。 (実際のサービス) 実際はY検索では表示されませんでした。 他社の検索エンジンではトップページに表示されています。 (契約書の際の注意事項) Y検索画面内に「赤い●マーク」で掲載はされません。 また、Y検索を初めとした提携先の掲載方針により、 掲載に変更が発生することがあります。 (利用規約の一部) 本契約が、解除そのたいかなる理由で終了した場合でも、 本サービス運営機関及び代理店は受領した登録料を返済する義務を負わず、 契約者は登録料の支払義務を免れないものとする。 =============================== 「赤い●マーク」で掲載されないという文言を、 マークなしで掲載されるものと思ってしまいました。 どうか、よろしくお願いします。

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