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103万円と130万円? パート・扶養

基本的な事をお尋ねします。 妻がパートで働く場合、夫の会社の年金や保険の扶養になる際の基準として、見込み年収が130万円以下だと思っていましたが、最近103万円という数字が目に入ってきました。 どのような事なのか、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

130万円(月額108,333円)は社会(健康)保険の扶養基準です。103万円(1/1~12/31の1年間)は所得税の配偶者控除(あなたの所得税が安くなる)が適用される収入金額となります。これを超えても、控除額は減りますが141万円までは配偶者特別控除の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://allabout.co.jp/gm/gc/12461/ http://www.nabejim.com/fuyo

noname#150077
質問者

お礼

すごくわかりやすい資料を添付していただき、ありがとうございました。 これくらい柔らかな文章でないと、基本が理解出来ませんので、助かりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>どのような事なのか、お教え下さい。 それは前回の質問に対する回答で説明しているのですが。 103万と言うのは税金の扶養です。 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成24年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 130万と言うのは健康保険の扶養です。 ただそれは「夫の扶養の限界」であってその前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があって、むしろこちらの方が重要だということです。 しかしここの回答ではこの「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」については全く無視され、「夫の扶養の限界」についてのみしか書かれない。 だから働く主婦は130万を盲信してそればかり念仏ように唱えるのである日「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって突然会社から社会保険に強制加入を言われて、「は~、なぜ130万は超えていないのに?」と驚き困惑するのです。 もし疑問があれば補足欄でも使ってひとつの質問でまとめた方がいいと思いますが。 こうやってバラバラと複数に分けると結局何が何だか判らなくなりますよ。 まあそうなっても質問する側の問題ですから、余計なお世話と言われれば回答する側がそこまで心配する必要はないのでしょうが。

noname#150077
質問者

お礼

重ね重ねお手数をお掛けしてすいません。 今回の質問への皆様の回答で、ようやく前回の皆様からの回答の内容が理解出来た次第です。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」については、当初はかなり混乱しましたが、だいぶ理解出来てきたつもりです。 また質問させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >夫の会社の年金や保険の扶養になる際の基準として、見込み年収が130万円以下だと… 2. の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) についても、社保以上にそれぞれの会社による独自性か゜つよいだすから、やはり夫の会社にお尋ねください。 >最近103万円という数字が目に入ってきました… 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、103万円を少々超えたからと言って、一気に大幅増税になるわけではないということです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#150077
質問者

お礼

ありがとうございます。 税と社保の違いで103万と130万が出てきたのですね。 38万や76万の意味もようやく理解出来ました。