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労働契約も債権に入りますか?
宅建を勉強しているときに思ったのですが…、 債権とは…特定の人に対して、行為を請求できる権利 だそうで、この場合 雇用者と労働者で雇用契約をした場合、 雇用者は、労働者に給料という債権を払う代わりに 労働者は、雇用者に仕事をするという債権を払っている、請求できるのかなあ… と考えてしまいましたが、合っていますでしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。
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民法だと債権に分類されていますし、OKだと思います。 民法 第3編 債 権 (第399条~第724条) 第2章 契約 (第521条~第696条) 第8節 雇用 (第623条~第631条) | (雇用) | 第623条 | 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
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- kitasensei
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回答No.3
ありゃりゃ、正反対に錯覚していますね。 相手方に請求出来る権利が債権、相手方に対して負う義務が債務。これを間違えないで下さい。 債権債務が対価関係にある場合、債権者は債務者でもあり、債務者は債権者でもあります。 会社が社員に支払うのは給料(賃金)債務、社員が受け取るのは給料(賃金)債権。 社員が働くのは労働する債務、会社が社員に労働を要求出来るのは労働を要求する債権。 自分の義務の履行を「債権を履行する」とか「債権を支払う」とは言わない。「債務の履行」か「義務の履行」
- nekonynan
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回答No.1
それを労働債権と言います。 労働債権とは、会社が倒産・解散する際に残っている未払いの賃金や退職金、賞与といった労働者が本来得るべき金銭のこと。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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