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労働債権について
以前も質問したのですが、再度お願いします。 働いていた会社が、Aと言う会社に経営譲度され2ヶ月後に自主退職しました。 このAと言う会社から子会社であるBに経営権が移っていました。この事実は辞めた後で知りました。 Aの従業員をそのまま引き継いでBで雇用していることは、労働債権もBで引き継いでいる。ことになるのですか? またこの場合従業員に、経営権が移動した事を通知する義務はないのですか? 退職金請求をしていて民事訴訟も考えています。 裁判を起こすとしてもこの部分が気になるのですが どなたか教えてください。
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noname#58431
回答No.1
経営譲渡に関しての契約によります。営業譲渡契約書の条項の中に労働契約は一切承継しない旨を明文で定め、従業員を一旦全員解雇するのが主流です。その後、希望者を対象に労働条件を引き下げ新規採用することで大幅に人件費の削減を図るケースが多いです。(バブル崩壊後の不動産関連企業、破綻金融機関などはこぞってこの手法を多用したといえます) 質問者さんの場合雇用が確保されただけ良心的なケースだったと思われます。 参照サイト「労働相談Q&A」 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaisha_gappei.htm
補足
早速の回答ありがとうございます。 少し説明不足だったので、補足しときます。 最初、Aの会社に経営譲度されたときは、従業員も労働債権債権も引き継ぐ契約でした。 でもこの会社は経営を引き継いだ次の日に、パート、アルバイトを全員解雇したうえ、やはり引き継いだ業者への支払も、弁護士を立てて支払拒否をしました。 今現在も払っていないようです。 だから当時、最悪の会社に売ったといわれました。 Aと子会社のBとの契約内容が分からないので心配しています。