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労働契約について教えて下さい

外国人の主人がいます。主人が会社で労働契約(英語)にサインをさせられました。それには契約期間内に個人の都合で辞めた場合、雇用や教育にかかった費用を支払う義務が発生すると記載されています(金額など具体的な項目の明記なし)。 契約は1部だけでこちらには控えもありません。サインをしてしまった場合、このような契約は有効となり個人の都合で契約期間内に辞めた場合、向こうから要求された金額を支払う義務が発生するのでしょうか? またこのような契約自体、法律的には有効なのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

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回答No.1

労働基準法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 雇用にかかった費用は当然に使用者が負担すべきものであり,これに反する契約は無効です。 教育にかかった費用は,その教育が労働者にも利益をもたらし,会社を辞めてからもその利益が認められる場合において,退職の自由を不当に制限する手段として使われていないのであれば,契約は有効です。この場合,会社の返還請求額が合理的な実費であることはもちろん,会社が費用を立て替えたという趣旨の金額であり,一定期間ののちには返還を免除するような趣旨のものである必要があります。一定期間とはたとえば1年とかが想定されていますが,個々の事例によって判断されるべきものでしょう。 また,会社での業務の遂行に不可欠な研修であって会社の指示で受けたのであれば当然に使用者が負担すべきものです。

sechigarashi
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。 安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.2

今、質問者さんは「雇用や教育にかかった費用を支払わなければいけないのなら、自己都合で辞めれない」という不安を抱えておられますよね。 こうした不安を与え退職の自由を間接的に制限する労働契約を労働基準法では禁止しています。 それが労働基準法第16条です。 労働基準法第16条   使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

参考URL:
http://www.rouki.net/baisyou/
sechigarashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不安が解消され安心しました。

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