kitasenseiのプロフィール
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- 登録日2011/11/06
- 会社法の定足数の問題が分かりません。教えて下さい。
取締役を、4人から6人とする会社があります。 いま、取締役が、abcdだとします。 4月1日に、aが保佐開始の審判を受けました。 4月15日に、bとc出席により、支店設置の決議をしました。 しかし、この場合、4人中の2人しか決議に参加しておらず、過半数の定足数を満たさないので、決議は無効、とあります。 なぜですか? 支店設置の決議の前に、aはもう保佐開始を受けたんだから、取締役は3人なんだから、3人中の2人が参加してるんだから、過半数の定足数を満たして、決議は有効じゃないんですか? 詳しい解説もなく、意味が分かりません。ストレスがたまります。 教えて下さい。
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- jackbauerctu
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- 会社法の定足数の問題が分かりません。教えて下さい。
取締役を、4人から6人とする会社があります。 いま、取締役が、abcdだとします。 4月1日に、aが保佐開始の審判を受けました。 4月15日に、bとc出席により、支店設置の決議をしました。 しかし、この場合、4人中の2人しか決議に参加しておらず、過半数の定足数を満たさないので、決議は無効、とあります。 なぜですか? 支店設置の決議の前に、aはもう保佐開始を受けたんだから、取締役は3人なんだから、3人中の2人が参加してるんだから、過半数の定足数を満たして、決議は有効じゃないんですか? 詳しい解説もなく、意味が分かりません。ストレスがたまります。 教えて下さい。
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- 再質問です。憲法第14条の「法の下の平等」について
私も法の下の平等に関する相対的 平等理論と合理的基準のことを理 解し切れていないので 、参考にな る見解を探していましたところ、 たまたま教えてgooで4月2日 付け、monupageさんの質 問番号7398790の憲法『法の下の 平等』という質問を見つけ、回答 に大いなる期待と希望を寄せまし た。 ところが質問に対するLanc elotさんの回答とhekiy uさのん回答が、どうしてそうい う理解になるのか理解出来ないの です。私の理解力が足りないため かもしれませんが、いくら考えて も理解できません。わざわざ御親 切に回答を寄せられたお二方には 心外で憤られるかもしれません が、それは予めお許しください。 相手を知らずに意見の交換をする ネットの特別な関係だということ でお許しください。 Lancelotさんは、具体 的場合を種々示しておられ、例え ばその中で「女性と男性の利益衡 量の場面」と述べておられます が、女性と男性が法の下の平等を 論ずる時、その性別においてどう して利益衡量されるのか。そもそ も性別は利益衡量などという言葉 や概念で論じられるものではない と思います。 また「機械的平等」という言葉を 用いて「老人と若者の……など、機 械的平等にすると」と述べておら れますが、これは「老人と若者」 という区別が機械的平等だという のか、それとも老人と若者を機械 的に平等にすることなのか、どち らを意味するのでしょうか。 また、hekiyuさんの回答 に「平等原則における合理性の基 準と、表現の自由における違憲判 断の基準に使用する合理性とは異 なります」とありますが、mon upageさんはそういうことを 質問していませんし、肝心の法の 下の平等についてはほとんど回答 していません。 さらに、また、お二人に共通し ますが、14条の法の下の平等を 論ずるのに、どうして21条の表 現の自由が登場するのでしょう か。 そこで質問をし直します。 法の下の平等に関する相対的平等 論と合理性の考え方についてお分 かりになる方がおられましたら、 異なる説を参考にされながらお教 え下さるよう御願いいたします。他のサイトの切り貼りはやめてください。ご自分のご意見を御願いします。
- 再質問です。憲法第14条の「法の下の平等」について
私も法の下の平等に関する相対的 平等理論と合理的基準のことを理 解し切れていないので 、参考にな る見解を探していましたところ、 たまたま教えてgooで4月2日 付け、monupageさんの質 問番号7398790の憲法『法の下の 平等』という質問を見つけ、回答 に大いなる期待と希望を寄せまし た。 ところが質問に対するLanc elotさんの回答とhekiy uさのん回答が、どうしてそうい う理解になるのか理解出来ないの です。私の理解力が足りないため かもしれませんが、いくら考えて も理解できません。わざわざ御親 切に回答を寄せられたお二方には 心外で憤られるかもしれません が、それは予めお許しください。 相手を知らずに意見の交換をする ネットの特別な関係だということ でお許しください。 Lancelotさんは、具体 的場合を種々示しておられ、例え ばその中で「女性と男性の利益衡 量の場面」と述べておられます が、女性と男性が法の下の平等を 論ずる時、その性別においてどう して利益衡量されるのか。そもそ も性別は利益衡量などという言葉 や概念で論じられるものではない と思います。 また「機械的平等」という言葉を 用いて「老人と若者の……など、機 械的平等にすると」と述べておら れますが、これは「老人と若者」 という区別が機械的平等だという のか、それとも老人と若者を機械 的に平等にすることなのか、どち らを意味するのでしょうか。 また、hekiyuさんの回答 に「平等原則における合理性の基 準と、表現の自由における違憲判 断の基準に使用する合理性とは異 なります」とありますが、mon upageさんはそういうことを 質問していませんし、肝心の法の 下の平等についてはほとんど回答 していません。 さらに、また、お二人に共通し ますが、14条の法の下の平等を 論ずるのに、どうして21条の表 現の自由が登場するのでしょう か。 そこで質問をし直します。 法の下の平等に関する相対的平等 論と合理性の考え方についてお分 かりになる方がおられましたら、 異なる説を参考にされながらお教 え下さるよう御願いいたします。他のサイトの切り貼りはやめてください。ご自分のご意見を御願いします。
- 「法の下の平等」について
質問番号7398790の「法の下の平等」に関する相対的平等の意味と合理性の基準についての回答が理解出来ないので、お分かりの方は教えてください。