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労働(基本給がでない。労働契約書がない場合)

友人のことで、質問です。 友人は、朝日新聞の営業所で働いています。 基本給が15万でるという約束で、働いたそうですが(働いて3ヶ月くらい)、 なにかと理由をつけられて、5万、3万しか賃金がでないそうです。 それで、労働監査機関に相談しましたら、紙の契約書がないと、 賃金の請求はできないということでした。営業所の所長に話しても、とても、紙で賃金の契約書をとることができないさそうということです。 こういうケースは泣き寝入りするしかないのでしょうか。 法律に友人も私も暗いので、よろしくお願い致します。

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  • gerappa
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回答No.5

No3.4のgerappaです。 通常、給与からの天引きは、法律で規定されたもの以外には原則認められません(税金や社会保障費等。他には労働者が天引きを認めた労働組合費等)。 福利厚生費(社内旅行の積み立てや社員の親睦の為の費用。一般には休憩時間の茶菓子代や、休憩室での社員の弁当に使用する調味料費位でしょうか)を天引きしている会社もありますが、原則は認められません。 減給されているなら、これは懲戒処分に該当する『減俸処分』と言うことも考えられます。 しかし、お話の内容からはこうした処罰でもないみたいですよね。 友人の雇用形態は何でしょうか? 通常は営業職でも、勤務時間(特に出勤時間)は決まっております(自由裁量労働制と言う例外もありますが、この場合でも賃金については一定の保障はされます)。 お話の内容から察すると、一番考えられる友人の雇用形態は『請負契約(営業と云う業務請負)による、支払金額の上限(15万円)を定めた出来高払い』ではないか?と考えます(最もこの場合は、通常、請負契約書を取り交わすはずですが)。 これなら、友人は一事業者とみなされますので、雇用主と友人との間には雇用関係は存在しません。 従って『労働基準法』の適用も受けません。 賃金と思っているのは、実は、実際の出来高に対する契約上の支払い金なのでは??? 自由出勤、自由退社を認めているという点から、雇用形態が特定できない為、労働基準監督署も困惑して、労働契約書をみないと明確な回答ができなかった理由が分かります。 雇用形態をもう一度確認されては如何でしょうか? また、小額といえども賃金が支払われているのなら、給与明細を受領しているはずです。これを再確認してみましょう。 もし給与明細が無く、給料を受け取ると同時に友人が『領収書』または『受領書』等を書いて提出しているとしたら、業務請負の可能性大です。

iwai
質問者

補足

丁寧な教えていただきまして、 ほんとうに、ありがとうございます!! 友人に聞いたところ、 労働形態はちょっとわからないということです。 友人は、会社の寮で住んでいて、 とにかく新しい仕事と新しい家を確保しなくていけないので、時間も限られていたりして、最近、子どもができてしまったという状況もあり、 ひとまず、この問題は諦めて、新生活の準備をしているそうです。 貯金もそれほど、ないので、生活をここで立て直さないと大変だと思います。彼女の実家がある地域へ引っ越して、仕事を探すそうです。 労働形態がわかり次第補足します。 また、何かあれば、助けていただけると幸いです。 ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

  • gerappa
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回答No.4

No3のgerappaです。追伸します。 その友人の実際の支給金額は、明らかに低過ぎます(一日の労働時間が2~3時間の配達専門のアルバイトなら別ですが・・・。でもそれなら当初所長が提示した賃金は高過ぎますね?)。 もし、差し支えなければ、雇用者(所長)が天引きしている金額について、その天引き理由を教えてもらえませんか?

iwai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 天引き、減給されている理由が朝きていないからということみたいです。 20時に仕事が終わると形式的に決まっているようですが、 朝出勤する時間は特に決まっていないようです。 基本は11時とか10時で、8時には出勤するように言われていたみたいです。営業だからか、決まった時間の拘束がなかったみたいです。 出勤してからは、雑用をやったりもするそうですが、基本は自由にいつ帰ってもかまわないとのことです。変な仕事ですよね。。。

  • gerappa
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回答No.3

労働監査機関=労働基準監督署のことでしょうか? 労働基準監督署では、その労働賃金が、その友人の住む県の最低賃金を下回っていなければ、そう言われるのは止むを得ないと思います。 支給されている月給(天引きされる税金や社会保障費等を含めた月の全支給額です)を、実際の労働時間(休日等の労働していない日や、休憩時間を除く)で除した時給計算で、最低賃金を下回っていませんか? 下回っていなければ、直ちに違法行為とはいえないので、労働基準監督署ではダメです。 但し、「なにかと理由をつけて」=雇用者側(所長)が勝手な言い分で、この賃金から天引きしている金額があるなら(例えば汚してしまった新聞代の弁償費等)、これは違法行為で認められません。 就職時の基本給契約ですが、契約自体が民事事件となりますので、この契約内容が法律に違反していなければ、労働基準監督署のような行政機関は「民事不介入の原則」から、介入できません。 こういう場合は、労働局に行って相談しましょう。 労働局も行政ですが、雇用者と労働者の言い分を調整すると言う限定された目的で、部分的に介入は出来ます(但し強制力は無い)。 そこで解決しなければ労働審判(こちらは司法に関係するので介入できる)を申し立てることも出来ます(労使間で合意した内容には強制力があります)。 ただ、いずれにしても基本給15万円は口約束なので、水掛け論にならないかが心配ですが。 友人の勤務する営業所(ここは独立した事業所ですか?それとも出張所で、責任者は所長のほかに、例えば本社に該当する会社に社長とかおりますか?但し、朝日新聞社直営の事業所でなければ、朝日新聞社は本社にはなりませんので注意してください)に勤務するアルバイトも含めた労働者(出張所なら、本社も含めた全労働者)が10人以上勤務していれば「就業規則」を定め、これを書面にして、常時労働者(アルバイトを含む)から要求があれば、見せることが雇用者側に義務付けられています。 就業規則があれば、その中の賃金に関する項目を見て、それがどう定まっているかを調べるのも一つの手段です。 内容が、友人の約束した賃金よりも高ければ、そちらが優先されますが、低かった場合、友人と雇用者(所長)との契約が証明できなければ、残念ですが何とも出来ないと思います・・・。

iwai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 労働監査機関=労働基準監督署です。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

>それで、労働監査機関に相談しましたら、紙の契約書がないと、賃金の請求はできないということでした。 その「労働監査機関」ってどこ? 契約書なんか無くても、労働者である以上は最低賃金は確実に払われなければならないのですから、賃金の請求ができないなんてことは有り得ません。相談するならそんな怪しげなところではなく、国の機関である労働基準監督署にいきましょう。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm そもそも、新聞配達所なんてどこも詐欺集団のようなもので、そのトラブルの責任は彼らを使役している新聞社も負うべきですから、問題が発生したらすぐに朝日新聞社に抗議すべきです。 だいたい、↓に書いてあることと比べればどれだけデタラメなことをしているかは一目瞭然です。とりあえずは↓のサイトにある番号に電話してみてはどうでしょうか。もっとも、身内のことなので、「盗人に縄綯い」ということになってしまうかもしれませんけど。 http://www.a-kumiai.or.jp/zinzai/ http://www.a-kumiai.or.jp/zinzai/bosyuyoko.html

iwai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 労働監査機関は労働基準監督署のことです。 今確認いたしました。

  • neKo_deux
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回答No.1

> とても、紙で賃金の契約書をとることができないさそうということです。 相手が出してくれるのをボーッと待つ必要は無いです。 こちらから2部作って持って行き、ハンコ貰って下さい。 相手が応じない(労働契約を結んでいない)のであれば、詐欺として被害届けを出すとか。 労働契約を結んでいるのに支払わないのであれば、内容証明で請求、労基署から行政指導、支払い督促や少額訴訟と淡々と処置します。 > なにかと理由をつけられて、 理由はきちんと書面で提示してもらってください。 ミスがあったので12万円減給して3万円支給とかの記録があれば、それ自体を基本給の証明に出来ます。 不当に減給された分については、請求できますし。

iwai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! まだどうするのか、決まっていないですが、 参考させていただいてます。ありがとうございます! 2部もっていくとのことですが、 こちらでフォーマットは自由に作っていけばよいのでしょうか。 内容としては、毎月基本給をいくら支払うといったものでよいのでしょうか。

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