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傷病手当金終了後の職場在籍について
主人の事ですが、両親と自営業で働いていましたが、病気で倒れ、1年半、傷病手当金をいただき在籍していました。現在も、仕事ができる状況ではないため、職場に行くことができません。傷病手当金が終了した今、税理士から傷病手当金が終わった時点で、退職しなければならないと言われましたが、そのまま在籍しておくことは不可能なのでしょうか?今は被成年後見人として、役職は離れています。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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>そのまま在籍しておくことは不可能なのでしょうか? 会社が認めれば不可能ではないでしょうが 世間一般では その様な勤務実態の無い人に賃金を支払って 在籍させることは 利益の圧縮(法人税法違反)とされるのではないでしょうか。 税理士の立場でそれを良いとすることはできないでしょう。 また、賃金を支払わなくても 勤務実態の無い人を社会保険に加入させていれば それも法違反なので 事業主も処罰の対象となるでしょう。
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- bukebuke
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自営業なのに辞める必要あるんですか
はじめまして、よろしくお願い致します。 通常の企業では、就業規則や雇用契約により当初の仕事ができない状況なら 解雇もやもえないです。 しかし、自営業(個人の会社)だとしたら雑用係りみたいに仕事がそれだけで良いと 社長が判断すれば、やめなくても良いと思います。 >税理士から傷病手当金・・・ 会社のお抱え税理士から言われたなら、退職しかないでしょう。 (給料を最低賃金でも良いので相談してみてはどうでしょうか) ご参考まで。
お礼
もう一度、税理士の先生に確認してみます。アドバイス、ありがとうございました。
- adobe_san
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在籍されるなら「社会保険料」「税金」を丸々支払わないとダメですよ。 かなりの出費になると思います。 会社に確認されれば幾ら必要かが判ります。 働けない以上「退職」が一番安く付きます。
お礼
参考になりました。アドバイス、ありがとうございました。
お礼
主人のことばかり考えていましたが、法律的に、税理士の方的には、正当なことなんですね。とても参考になりました。ありがとうございました。