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退職すると傷病手当も給付終了しますか

現在、病気のため休職中です。 傷病手当を給付してもらっていますが、休職状態が継続している1年6か月の期間は給付が続くと聞きました。 もし、今(給付開始後3か月経過)、退職してしまうと傷病手当の給付も終了するのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • nov-i
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回答No.1

(1) 退職後、保険は任意継続の手続きをする。 → 給付は継続できます。但し、政府管掌健康保険の被保険者で標準報酬月額が28万円以上の方の場合、28万円に標準報酬月額が下がるので、給付額と保険料にご注意下さい。任意継続の手続きを行うには2ヶ月以上の継続した社会保険加入が条件です。この場合は、退職後病気・負傷等で傷病手当金の支給要件を満たせば、傷病手当金支給の対象となった以外の病気・負傷等であっても傷病手当金は支給されます。 (2) 退職後、保険は国保の手続きをする。 → 給付は継続できます。但し、1年以上の継続した社会保険加入が条件です。 もちろん、医師が引き続き就業不可の証明をしてくれることが前提ですが。

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その他の回答 (1)

回答No.2

>今(給付開始後3か月経過)、退職してしまうと傷病手当の給付も終了するのでしょうか。 あなたの退職までの健康保険の被保険者期間によって違ってきます。 下記の3つのいずれかに該当すると思います。 『被保険者期間が2ヶ月未満の場合』 残念ながら、傷病手当金の給付は退職日までです。 『被保険者期間が2ヶ月以上1年未満の場合』  現在加入の健康保険に任意継続をすれば、継続して傷病手当金の給付を受けることができます。 ・任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きをしないければならない。 ・保険料は納付期限内に必ず納付しなければならない。 以上の2つを怠りますと傷病手当金の受給資格と任意継続の被保険者資格を同時に失います。 保険料は事業主負担がなくなり、在職時の2倍になります。 任意継続の標準報酬月額の上限があります。あなたの標準報酬月額がそれ以上の場合は上限の標準報酬月額に変更されるため、保険料と傷病手当金の日額も下がります。 任意継続 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ 『被保険者期間が1年以上ある場合』  退職後も継続して傷病手当金の給付を受けることができます。 健康保険も任意継続、国民健康保険の保険料の安いほうを選択することも出来ます。 ただし、傷病手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は、受給中は親や配偶者の健康保険の被扶養者になることができません。国民年金も同様で市町村役場で手続きをして保険料を納付するようになります。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
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