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傷病手当が満期後、失業手当はもらえますか?
はじめまして。 私は2008年の8月から傷病手当を頂いて生活しています。 退職理由はうつ病なのですが 来月の2月22日で満期なので傷病手当の給付が終わるという通知がきました。。 1年半療養し、今は体調もよくなり、就職活動中なのですが (まだ、内定など具体的な事は決まっていません。。) 傷病手当の終了から日数がそんなにかからず 引き続き失業手当をもらうことは出来るのでしょうか? ちなみに、退職後、失業手当の受給期間の延長という手続きは 知らなかったので、していません。。。。 この手続きをしていないともらえないのでしょうか。。。? 一人暮らしで貯金もほとんどないので、傷病手当が終わると どうやって生活していいのかわかりません・・・・。 とても不安で怖いです。。 ご存知の方、アドバイス頂けると嬉しいです。。。 よろしくお願いします。。。
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- simotani
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この傷病手当は健保の傷病手当ですね。 一切手続きしないで、離職から1年の受給期限が経過すれば、時効により雇用保険の求職者給付の受給権は失権します。また、離職から1年以内の再就職で被保険者期間の通算が出来ましたが、これも無理です。 で、一応職安に相談してみては如何でしょう。正式に却下されないと、労働局に持ち込めないのです。現に受給を継続中である証明を社会保険協会から取り付けて添付して申請します。これで申請遅延を治癒出来る保証は無いですが、何もしないと時効の壁はかなり厚いです。
- santa1781
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ハロワで受給期間延長手続きをしていなければ、失業保険給付金はもらえません。 2/22以降、仕事がすぐに見つかれば良いのですが。医師に相談して障害厚生年金の申請が可能かどうか確認したらどうでしょうか? お大事に。
雇用保険は、原則、離職日翌日から1年間の範囲で受給が原則です。 この範囲内で手続きすると、所定給付日数分を受給できます。 この範囲内のときに、病気や出産などの理由で連続30日以上求職不可になったときは、受給期間延長手続きといって、給付を受ける日を先に延ばす(給付開始を後回しにしてもらうこと)ができます。 受給期間延長手続きは、上のような事情が生じて連続30日以上求職が不可になったとき、その翌日(31日目ということ)から1か月以内に行なわないと、認められません。 受給期間延長をしなかった・認められなかった、というときは、離職日翌日からの1年間が過ぎると、もう受給できません。 あなたの場合は、これに該当してしまいます。 たいへん残念ですが、失業給付をもらうことはできません。