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傷病手当について

傷病手当について 2007年3月に退職後、がんがみつかり2008年4月に手術をしました。 色々検査している間に、失業手当は受け取り済み。 傷病手当は退職後でも受け取れると聞き、相談です。 失業給付を受け取り済みですし、すでに2年半も経っています。 今からでも受け取れる方法があれば対応を教えてください。 まだまだ治療費がかかるので足しになればと思っています。 よろしくお願いします。

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noname#210211
noname#210211
回答No.3

根本的なことをお伺いします。 傷病手当とは健康保険から支給される「傷病手当金」のことだと判断していいのでしょうか。 また文面からは、退職後に病気の手術をしたと書いているように思えます。 退職後に申請できるのはあくまでも在職中に傷病で会社を休んだの分を請求できるという話。 (退職時に、被保険者期間が1年以上かつ、退職時に傷病手当金をもらえる状態にある場合は退職後の期間も最長で1年半傷病手当金の受給ができます。) 退職後に例え任意継続被保険者になっても、傷病手当金を申請することは平成19年4月以降できなくなっています。 以上のようなことなら、傷病手当金の受給資格がありません。 それとも在職中に病気で会社を休んでいたのですか? そういったことならば退職後の期間も条件を満たせば最長で1年半の期間傷病手当金の申請が可能です。 しかし時効で一部権利が消滅していますから全ての期間の申請は難しいです。 それから傷病手当金を受給している間は雇用保険の基本手当は受給できません。 傷病手当金は病気で働けない人のための支給されるもの。 雇用保険の基本手当は就業できる状態ではあるがその就業先がない人のために支給されるもの。 相容れませんから。 傷病手当金を受給するなら基本手当の返還をする必要があると思います。 しかしこのことに関しては知識がないので識者の回答を待つかハローワークに問い合わせをしてください。 私の勘違いならそれでもいいのですけれど。

haretasorarun
質問者

お礼

具体的な説明で納得しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.2

請求先は、退職前に加入していた健康保険の保険者です。 健康保険組合であったり、協会けんぽ(旧・政管健保[社会保険事務局])であったりします。 ご自分の加入していた所に直接問い合わせて、指示にしたがって下さい。請求方法などは、その保険者によって微妙に異なりますので。 在職期間中の分(退職前の期間の分)の請求を伴うときは、勤務していた所での勤務状況や賃金支払状況の証明を伴うので、必ず、元の勤務先経由となります。その勤務先に請求(書類提出)して下さい。 一方、退職後の期間の分は、元の勤務先の証明は不要で、直接、ご自分で保険者宛に提出できます。 また、いずれの場合も、医師による証明も必要だ、という点は同じです。 根拠は、健康保険法第193条の「時効の定め」です。 その旨も伝えた上で、請求して下さい。 退職後の期間の分の傷病手当金(注:退職前の時点で既に「傷病手当金を受けている」か「受ける権利を有していること」が受給の条件)を受ける場合は、労務不能ということですから、その傷病手当金の該当期間と重なる期間については、失業等給付(雇用保険の「基本手当」)は受けられません。 したがって、もし、このような基本手当を受け取っていて、傷病手当金を受けたい場合は、既に受けた基本手当を返さなければならなくなります。このようなときは、傷病手当金の受給(退職後の期間の分で、かつ、基本手当と期間が重なるとき)はあきらめて下さい。 同一傷病を理由とする障害厚生年金(がん[悪性新生物]でも支給される場合があるので)と重複する場合も、同様の調整があります。 このときは、障害厚生年金が優先され、傷病手当金を受けることはできません。 補足質問の(2)と(3)については、保険者に取り急ぎ問い合わせて、指示を仰いで下さい。 相当しんどいと思いますが、先に申しあげたとおり、保険者によって対応などが微妙に異なりますので、これ以上お伝えできる共通事項のようなものはありません。 あしからずご了承下さい。

haretasorarun
質問者

お礼

丁寧な説明をありがとうございます。 感謝します。

  • WinWave
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回答No.1

労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年を過ぎてしまうと、時効により、傷病手当金の請求はできませんよ。 たとえば、2007年10月1日に労務不能だったら、その翌日の2007年10月2日から起算して2年ですから、2009年10月1日までであれば請求可能。これを過ぎてしまうとだめです。 以降、10月2日、10月3日‥‥と、一日一日をみていって、請求可能かどうかを考えます。 ですから、現時点から2年前の日付を逆算してみればわかります。 その日付は、労務不能であって、かつ、傷病手当金を受けられるべき日(待期として連続3日の休みが完成すると、第4日目から最大暦日で1年半は「受けられるべき日」です。1年半分が出る、というのではなく、1年半は受ける権利がある、という意味です。)でしたか? もし、「受けられるべき日」であったなら、時効にかからない部分(2年以内、ということ)だったら、請求できることになります。

haretasorarun
質問者

お礼

WinWaveさん、適切な回答をありがとうございます。 私の場合、ぎりぎりというところのようです。 ちなみに、請求先と方法を教えていただけないでしょうか? ありがとうございます。

haretasorarun
質問者

補足

追加で確認したいことがあります。 (1)傷病手当を受ける権利のある1年半の間に雇用保険を受け取っても条件はかわらないのでしょうか? (2)待機期間をいれるとぎりぎり数日というところですが、 申請は医師の記述と、会社(退職後なのでどうすればいいですか?)の記述と合わせて申請となると数日かかると思います。 (3)やはり提出日が支給開始日でしょうか?いくらか逆のぼることもあるのでしょうか? (4)退職後、扶養になっていますが申請先は、以前自分の入っていた健康保険でしょうか? 回答をよろしくお願いします。

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