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傷病手当について
昨年の12月から入社し、今年12月末で1年在籍となります。 うつ病となり11月に労災を申請しましたが、12月末もしくは3月末をもって退社する予定です。 労災が認められるか否かは4月か5月初旬になると思いますが、認められなかった場合傷病手当に切り替える事は可能でしょうか。 また、退職後の傷病手当申請には ・在籍期間に連続3日以上の休職(有休使用可) ・過去1年以上被保険者であること とありますが、仮に5月で傷病手当に切り替えたとしたら、どの時点から過去1年になるのでしょうか。 どなたか知識が豊富な方、ご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- jfk26
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回答No.1
>どの時点から過去1年になるのでしょうか。 いわゆる傷病手当金の継続給付のことですね、それなら退職日からです。 また継続給付を受けるためには、在職中に医師の診断を受けていないと難しいかもしれません。 それと一番重要なことは退職日に休職していることです、もし退職日に休職をしていなければ継続給付の資格を得られませんので注意してください。 ですから休職して連続3日以上でそのまま退職するのがいいかもしれません。
お礼
jfk26様 ありがとうございました! では労災が認めれなかった場合傷病手当に切り替える際、退職日から1年さかのぼってと考えればいいのですね。 有休を消化して3日以上休みます。 本当にありがとうございました。 助かりました。