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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当について)

傷病手当についてわからないこと

このQ&Aのポイント
  • 父の傷病手当についての疑問
  • 退職後の保険選択に関する相談
  • 傷病手当の有無についての不明点

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>「社会保険」にするか「国民保険」にするか選択するように言われた。 これは社会保険の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかということだと思われます。 >「傷病手当は出るのかどうか」 ここで年金を受給しているのが一つの問題となります。 年金額が傷病手当金受給額より多いときには傷病手当金は併給制限ということで受給できません。 この制限は2001年に導入されたものです。 もし年金額が傷病手当金より少ない場合にはその差額が支給されます。 ご質問の場合には、傷病手当金の受給資格は任意継続もしているしあるのですけど、問題は併給制限に引っかかったということですね。 この併給制限の趣旨は、傷病手当金というのは働けない分の給与の補填という性格なのですが、老齢年金というのはあくまでリタイヤした人、つまり老齢で働くなくなった人の為のものであり、二重の給付はおかしいということだからです。(とはいえ財政難が大元の理由でもありますが) そのため、同じ年金でも、働きながら貰う在職老齢年金+傷病手当金という受給は併給制限がなされないことになっています。

noname#53830
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。 昨年4月から今年7月退職するまでは一切給料は貰っていなかったのですが、それはやはりもらえないのでしょうか。 また、7月に退職してから今月初めて年金を貰うまでの2ヶ月間も一切何も貰っていません。その分ももらえないのでしょうか。 教えてください。お願いします。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>昨年4月から今年7月退職するまでは一切給料は貰っていなかったのですが、それはやはりもらえないのでしょうか。 退職するまでの期間は在職老齢厚生年金になるので、先に述べたようにその間については併給制限がありませんから、昨年4月から7月に退職するまでの傷病手当金は受給できるはずです。 >また、7月に退職してから今月初めて年金を貰うまでの2ヶ月間も一切何も貰っていません。 >その分ももらえないのでしょうか。 年金の裁定請求をしたときには通常受給権獲得時まで過去に遡って(5年が限度)支給されますので、7月の退職時よりは老齢厚生年金または共済年金等(65才未満の場合には特別支給となります)を貰うこととなり、それが今月支払われたということになります。(支払いは後になります) ですから、今月振り込まれた年金というのは、在職年金の部分(退職までの期間)と7月退職後の分を受け取ったはずです。 傷病手当金は在職中の分は支払われるはずです。(遡及して請求した場合ですよ。遡及して請求しなければもらえませんよ) あ、もちろん昨年4月から退職までにもし給与等が支払われていれば、傷病手当金はその支払額に応じて減額されます。(あくまで給与がないことによる補填だから) ただご質問を見ると在職中は傷病手当金はもらっていたようにも見えるのですけど(普通は休職したら請求しますので)、していなかったのでしょうか?

noname#53830
質問者

お礼

walkingdic様度々ありがとうございます。 在職中は一切貰っていませんでした。 遡って貰えるようなので、もう一度父に話して請求するようにしてみます。 詳しいご説明、本当に有難うございました。

回答No.1

年金を支給されているのですね? だとしたら年金との併給調整で支給停止になったのではないでしょうか? 以下、ご参考に。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#7