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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金)

傷病手当金の申請に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 主人が鬱病で会社を休み傷病手当金をもらったが、病気が悪化して退職
  • 傷病手当金の申請書に記入不備があり、追加回答が要求された
  • 主人の傷病手当金は高額なので、健保の扶養に入るよりも得

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

扶養を取り消すことはできます。 ただ、傷病手当金を受給日額が3,612円以上であるから、あなたの健康保険の扶養から外れることとなりますが、これは政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合であって、あなたの保険証は組合保険ですので、健康保険組合ごとに扶養の認定基準が異なっています。 あなたが加入されている健康保険組合に問い合わせた結果、傷病手当金受給中でも扶養にすることができるという基準のようですので、保険者が「傷病手当金受給中でも、扶養となることが可能である」と答えているのに、わざわざ扶養から外す必要はありません。 また、あなたの健康保険の扶養に入っているから傷病手当金を受給できないと言うことはありえません。 決してそんなことはないはずです。 おそらく、だんなさんが加入していた健康保険組合の都合なのでしょう。 もし、だんなさんの健康保険組合が、「傷病手当金を支給できない」とおっしゃるのでしたら、だんなさんの健康保険組合の所在地の「社会保険事務局」内の「社会保険審査官」に異議を申し立てましょう。 ただ、失業給付の受給の有無についてはうなずけるものがあります。 傷病手当金は休業補償であり、失業給付は働ける状態のものが、次の職を探すための補償と言う、相反するものですから双方を同時に受給することはできません。 働ける状態になったら失業給付を受給するようにしましょう。(退職より1年以内という期限があります。) あと、だんなさんの国民年金ですが、第3号被保険者になっていませんか? 国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金加入者の扶養となる配偶者だけに認められた、国民年金の保険料が免除になる制度です。 この基準は健康保険の扶養となっていることが条件ではありますが、その基準は政府管掌健康保険の扶養認定基準に順じています。 ですので、あなたの健康保険組合が「傷病手当金を受給中でも扶養になれる」と言ったとしても、国民年金の第3号被保険者については、傷病手当金の日額が3,612円以上である場合は、第3号被保険者になることはできず、国民年金保険料を支払う第1号被保険者になることとなります。 手続としては、お住まいの市区町村の国民年金の窓口で、だんなさんの会社から交付された「資格喪失通知書」と年金手帳、及び印鑑を持参の上、手続をとることとなります。 そして、旦那さんが傷病手当金や失業給付を受給し終わったら、お近くの社会保険事務所で、第3号被保険者になる手続をしてもらうこととなります。

brooke
質問者

お礼

度々御世話になり、恐縮です。 またまた、丁寧にご回答頂いてありがとうございました。

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