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家内労働d者の必要経費の特例
所得の攻勢が不動産所得と雑所得(公的年金収入・シルバー人材センターの労務にかかる収入)になり、シルバー人材センターの支払調書には措置法27条の適用ができると記載されています。この場合、事業所得・雑所得がともに発生しているわけでありませんが、適用申請のために書類の作成は必要ありますか?
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必要ありません。 シルバーからの収入から経費として65万円ひいて雑所得とします。 マイナスになるなら、ゼロと記載します。
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ありがとうございました。