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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書における合意管轄の記載について)

合意管轄の記載について

このQ&Aのポイント
  • 契約書における合意管轄の記載について、甲が東京本社(顧客)・乙が大阪本社(当社)である場合、「合意所轄」の条文を以下の方法で締結することは可能でしょうか?
  • 契約書の雛型は「甲」のものでありましたが、契約を締結するにあたり、「乙=大阪の地方裁判所」に改訂することで調整を図りましたが、双方の本社があるところとして再提案したいと考えております。
  • 進めるにあたり、問題等があればご教示頂きたく存じます。また、この様な記述は一般的なものなのか否かということもお教え頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

どのような記載でも相手が了承すれば可能です 問題は相手を了承させることです 日本語として >甲及び乙の本店所在地がある地方裁判所を は ???  東京と大阪であったら 東京地裁と大阪地裁の両方に提訴???? 相手を説得できるかどうかは質問者の交渉ですが、 「甲または乙」の・・・でしょう 裁判になれば、拠点の無い場所の裁判所は非常に負担が大きいです

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