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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成20年 59問目 民事訴訟)
民事訴訟の管轄について
このQ&Aのポイント
- 民事訴訟における管轄についての問題。
- 名古屋市に住むXが東京都千代田区に所有する建物甲の明渡しを請求する場合、東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
- 東京と大阪のどちらの裁判所に訴えるべきかが問題となる。
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noname#235638
回答No.1
まぁそうですよね。 パリとニューヨークに訴えられませんし。。。 38条後段にあたるために、7条の適用がない。 ないので、それぞれに訴えないといけない。 と考えましたけれども、いかがでしょう?