• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成20年 59問目 民事訴訟)

民事訴訟の管轄について

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟における管轄についての問題。
  • 名古屋市に住むXが東京都千代田区に所有する建物甲の明渡しを請求する場合、東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
  • 東京と大阪のどちらの裁判所に訴えるべきかが問題となる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

まぁそうですよね。 パリとニューヨークに訴えられませんし。。。 38条後段にあたるために、7条の適用がない。 ないので、それぞれに訴えないといけない。 と考えましたけれども、いかがでしょう?