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所轄裁判所以外への提訴
所轄裁判所以外への提訴 会社間の契約書で、トラブルになったときのために所轄裁判所を指定することがあります。2社間で結ぶとき同じ地域でしたら近くの裁判所になりますが遠方との取引のときは大体は顧客側に近い裁判所になります。甲が顧客で乙が納入業者の場合、甲に近い裁判所になります。契約書がそのようになっていても乙は自分に近い別の裁判所に提訴することは出来るのでしょうか。 今は全国に営業所がない小さな会社でも全国で取引をしているケースがかなりあると思います。順調であればよいのですが中にはトラブルも発生すると思います。そのときどうするのかお教えください。
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どこの地裁でも訴状は受け取ってくれるとは思いますが、相手から裁判所を変更する申し立てが出されて結局所轄裁判所に変更されると思います。
お礼
ありがとうございます。 変更がありえるのですね。